国民健康保険税の軽減判定の基準
概要
国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っています。
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から、基礎控除へ10万円の振替等)により、給与所得者等(※1)が世帯に2名以上いる世帯は、税制改定後において軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を回避するため軽減基準額の見直しを行うことになりました。また、令和6年4月1日から軽減判定所得基準額が変わります。
(※1)給与所得者等…給与所得を有する者および公的年金等に係る所得を有する者。
軽減判定所得の変更点
国民健康保険税の軽減の対象となる軽減基準所得の基準の算定において、基礎控除相当分の基準額を33万から43万に引き上げるとともに、給与所得者等(※1)が世帯に2人以上いる場合は、その合計数から1を引いた数×10万を加えます。
軽減率 | 令和5年度 | 令和6年度以降 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 |
43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 |
43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
(※2)特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、後期高齢者医療制度の被保険者になった後も継続して同じ世帯にいる方。
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更新日:2024年06月01日