社会福祉法人の認可等について

更新日:2021年06月24日

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めにより設立された法人です。

また、営利を目的としない公益法人のなかで公共性の高い法人であることから、社会福祉法において「社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない」とされています。

平成23年8月30日に「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、主たる事務所が加賀市の区域内にあり、事業の実施区域が加賀市の区域を超えない社会福祉法人については、平成25年4月1日より加賀市が所轄庁として、当該法人の設立や定款変更の認可、承認や届出の受理、指導監査等を行います。

加賀市内に主たる事務所を有する場合であっても、加賀市の区域を越えて事業を実施する場合は、石川県が所轄庁となります。(都道府県にまたがり事業を実施する社会福祉法人は、国が所轄庁となります。)

加賀市が行う主な業務

社会福祉法人の設立に際しては、社会福祉事業を行うために安定的で適切な運営ができるよう、

必要な資産を有しているなど一定の条件を具備している必要があり、社会福祉法の定めにより

所轄庁の認可を受ける必要があります。

また、設立後も社会福祉法などの定めにより、所轄庁の認可や届出が必要となります。

認可を受けるにあたり、事務手順や必要な書類について、事前に所轄庁までご相談ください。

1 認可事務

  • 社会福祉法人の設立認可
  • 定款変更の認可

2 承認事務

  • 基本財産の処分承認
  • 基本財産担保提供の承認

3 届出事務

  • 定款変更の届出
  • 現況報告書の届出
  • 役員変更の届出
  • 入札参加業者等の届出、入札等結果報告の届出

4 指導監査

  • 社会福祉法人の指導監査(法人運営、財務管理)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

電話番号:0761-72-7847 ファクス番号:0761-72-7797

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