住宅リフォームの助成
自宅で生活する要支援・要介護に認定された高齢者などが自立して住居内を移動できるような段差の解消、手すりのとりつけなど、改造にかかる費用を助成します。
対象となる工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え、又は新設
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
- 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります
- 引き戸等の新設は、扉の取替と比較し、費用が低額な場合です
対象
世帯員(当該住宅に居住する全ての方)全員の市民税が非課税かつ、以下のいずれかに該当する世帯
- 介護保険で要支援・要介護に認定された方がいる世帯
- 生活保護法による介護扶助の方がいる世帯
助成率及び助成限度額
その世帯の所得状況により対象工事に対する助成率や限度額が異なります。
世帯区分 | 対象工事費に対する助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|
市民税が非課税かつ、介護保険で要支援・要介護に認定された方がいる世帯 | 90% | 100万円 |
市民税が非課税かつ、生活保護法による介護扶助の方がいる世帯 | 100% | 100万円 |
改修工事の前にご相談下さい。
- リフォーム助成を受ける際には、まず作業療法士などの専門家が自宅を訪問し、住宅改修や福祉用具の適切な導入について指導・助言を行う住宅改修・福祉用具の相談(詳細は以下のリンク「住宅改修費の支給」をご覧ください)をご利用いただく必要があります。改修工事を行う前には、必ず下記お問い合わせ先へご相談下さい。
- ご自宅をバリアフリー化するためのリフォームを行った場合、一定の条件を満たせば『所得税』と『固定資産税』が軽減される場合があります。
- お問い合わせ先
- 所得税:小松税務署
電話番号 0761-22-1171 - 固定資産税:加賀市役所税料金課 固定資産税グループ
電話番号 72-7816
- 所得税:小松税務署
- お問い合わせ先
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更新日:2025年01月28日