令和7年度加賀市介護人材養成支援事業補助金について
加賀市内の介護サービス事業所等における介護人材の育成と確保を図るため、「加賀市介護人材養成支援事業補助金交付要綱」に基づき助成を行います。
加賀市介護人材養成支援事業補助金 制度の概要
補助対象経費及び補助基本額等
事業の種類 |
補助対象経費 |
補助基本額 |
補助率 |
介護人材養成支援事業 |
(1) 介護福祉士実務者研修の受講に要する経費 |
必要と認める額 |
定額。ただし、1人当たり10万円を限度とする。 |
(2) 介護職員初任者研修の受講に要する経費 |
必要と認める額 |
定額。ただし、1人当たり5万円を限度とする。 |
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(3) 介護支援専門員実務研修受講試験の受験、介護支援専門員実務研修及び更新研修の受講、主任介護支援専門員研修及び更新研修の受講並びに介護支援専門員の登録に要する経費 |
必要と認める額 |
定額。ただし、1人当たり5万円を限度とする。 |
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(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める研修の受講、資格試験の受験及び資格登録に要する経費(資格登録に係る登録免許税を除く。) |
必要と認める額 |
定額。ただし、1人当たり3万円を 限度とする。 |
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就職奨励事業 |
介護職員の確保に要する経費(1人1回限り) |
(1) 常勤職員として雇用される者であって、当該雇用される日において40歳未満である者について、10万円(新卒者又は介護福祉士の資格を有する者にあっては、その額に5万円を加算した額) |
定額。 |
(2) 訪問介護員として雇用される者であって、当該雇用される日において40歳未満である者について、常勤職員にあっては(1)の額に10万円を加算した額とし、非常勤職員にあっては5万円とする。 |
定額。 |
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(3) 介護支援専門員として雇用される者について、常勤職員にあっては10万円とし、非常勤職員にあっては5万円とする。 |
定額。 |
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中堅職員養成支援事業 |
介護職員の資質の向上に要する経費 |
中堅職員向け研修修了者1人当たり3万円 |
定額。 |
提出書類
※市税等納付状況調査同意書も必ず提出ください。
提出先及び提出期限
(1) 提出先
加賀市市民健康部介護福祉課
※メール(chouju@city.kaga.lg.jp)での提出も可能です。
(2) 提出期限
令和8年3月31日(火曜日)
※ただし、研修等を修了もしくは合格したことを証する書類が令和8年3月31日までに到達しない場合、令和8年度に申請できます。
要綱・様式
加賀市介護人材養成支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 307.7KB)
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更新日:2025年04月01日