加賀市の地域医療を守る条例

更新日:2021年07月19日

地域医療を守る条例とは

 地域医療は、市民に必要な医療提供体制であり、私たち市民が安心して暮らすために欠かすことのできないものです。しかし、その地域医療はいま、医師や看護師の不足・地域偏在などの様々な課題が生じており、さらに超高齢化や担い手の減少などにより、将来的に今と同じように利用することができなくなることが危惧されています。
 そのため、加賀市民病院と山中温泉医療センターを統合し、加賀市医療センターが開院することを契機に、大切な地域の医療をも守っていくため、市民の意識を高めていくための指針として、平成27年6月に議会提案により制定されました。
 この条例は、市民、医療関係者及び市が共通認識のもと、加賀市の地域医療を守るとともに、市民の健康長寿を推進していく意識を高め、将来にわたって、市民が安心して医療を受けることができる体制を確保するため、基本理念や、それぞれの役割、市の基本的施策等を定めたものです。

条例の趣旨をご理解いただき、市民みんなで地域の医療を守りましょう!
この条例によって、何らかの義務や制限がかかるものではありません。

条例の概要

第1条(目的)

  • 将来にわたって市民が安心して医療を受けることができる体制を確保すること

第2条(基本理念)

  • みんなで地域医療を守ること
  • 市民の健康長寿を推進すること
    (良好な地域医療体制、市民自らの健康の維持増進のための努力、医療・保健・福祉・介護の連携)

第3条(市の役割)

  • 地域医療を守るための施策の推進
  • 市民の健康長寿を推進するための施策の実施

第4条(市民の役割)

地域医療を守るために

  • かかりつけ医を持ちましょう
  • 安易な夜間・休日受診を控えましょう(緊急の場合を除く)
  • 信頼と感謝の気持ちを持って受診しましょう

健康長寿を推進するために

  • 日頃から健康管理に努めましょう

第5条(医療機関の役割)

地域医療を守るために

  • 患者に医療に関する必要な説明と情報提供を行い、信頼関係を醸成しましょう
  • 医療機関相互の機能分担と業務連携を図りましょう
  • 医師等医療の担い手を確保し、良好な勤務環境を保持しましょう

健康長寿を推進するために

  • 市が実施する検診、健康診査、予防接種、健康づくりの事業等に協力しましょう

第6条(市の基本的施策等)

地域医療を守るための施策

  • 地域の実情に合った救急医療体制の整備
  • 石川県や関係医療機関等と連携を図り、地域医療を守るための施策の推進
  • 市民への適正受診の推進に関する啓発と地域医療に関する情報の積極的な提供
  • 医療・保健・福祉・介護の連携を図る施策の推進

健康長寿を推進するための施策

  • 健康増進のための施策の充実を図る
  • 市民の健康長寿を推進する取り組みへの支援

関連ファイル

関連リンク

関連情報

(指定管理者:地域医療振興協会)

国・県の動向

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

電話番号:0761-72-7853 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています