児童手当制度について

更新日:2021年05月27日

児童手当に関する大切なお知らせ

 児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。定時払い月は「広報かが」でもご案内させていただきます。支払金額につきましては、通帳の記帳等により、入金をご確認ください。
 支払は、令和3年6月10日(令和3年2月~5月分)、令和3年10月8日(令和3年6~9月分)、令和4年2月10日(令和3年10月~令和4年1月分)を予定しております。
 奨学金申請等のために、児童手当受給証明書が必要な場合は、運転免許証や健康保険証などの身分証明書(申請者のもの)を持参のうえ、子育て支援課窓口で交付申請をしてください。証明書の発行は、申請日から1週間程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。

 児童手当制度の詳細につきましては別添ファイルをご参照ください。

関連ファイル

現況届に関する大切なお知らせ

6月末までに「現況届」をご提出ください。「現況届」は児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するものです。対象者には5月末に用紙を送付しています。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、同封の返信用封筒にて、郵送での手続きにご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童家庭グループ

電話番号:0761-72-7856 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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