児童手当制度について
児童手当の制度改正(拡充)について
児童手当に関する大切なお知らせ
児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。定時払い月は「広報かが」でもご案内させていただきます。支払金額につきましては、通帳の記帳等により、入金をご確認ください。
奨学金申請等のために、児童手当受給証明書が必要な場合は、運転免許証や健康保険証などの身分証明書(申請者のもの)を持参のうえ、子育て支援課窓口で交付申請をしてください。証明書の発行は、申請日から1週間程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。
現況届
令和4年度から原則現況届の提出が不要となりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が加賀市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中(調停等)で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 児童の住民票が加賀市外の方
詳細については下記URL(R5年度児童手当リーフレット)に記載しております。ご確認ください。
R5年度児童手当リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2024年08月29日