マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転出・転入届
転出後も新住所地(国外除く)でマイナンバーカード・住民基本台帳カード(住基カード)を継続して利用できます。
転出届について(特例転出届)
届出期間
転出予定日の14日前から もしくは 転出後14日以内
届出方法
郵送、または窓口で転出届を提出
郵便で届出する場合、届出書と一緒にマイナンバーカードまたは住基カードを郵送しないようご注意ください。
届出条件
・同時に転出をする同一世帯員のうち、一人でもマイナンバーカードまたは住基カードの
交付を受けていること
・マイナンバーカードまたは住基カードが有効であること
・転出後14日を経過していないこと
これ以外の場合は、通常の転出届の方法になります。
届出先
転入届について(特例転入届)
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
14日を経過した場合は、前住所地が発行する転出証明書が必要です。
なお14日を経過した場合は、マイナンバーカードまたは住基カードは利用できなくなります。
届出方法
窓口にマイナンバーカードまたは住基カードを提示して転入届を提出
必要なもの
- マイナンバーカードまたは住基カード
- マイナンバーカードまたは住基カードの暗証番号(数字4ケタ)
- 本人確認書類(窓口に来られる方の運転免許証、保険証等)
届出先
市役所1階窓口課
行政サービスセンター(かも丸ステーション)※平日9時30分~17時15分
※各郵便局での受付はできません。
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更新日:2022年06月30日