行政情報の公開請求について

更新日:2023年07月11日

行政情報の公開の目的

地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利について定めることにより、市民参加による一層開かれた市政の実現を図り、もって市政について市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解及び信頼を深めることを目的としています。

制度を実施する機関

この制度を実施する市の機関(以下「実施機関」といいます。)は、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長も含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会です。

公開の請求ができる方

加賀市民に限らず、どなたでも公文書の公開を請求することができます。

公開の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものが公開請求の対象となります。

非公開情報

公文書は公開することが原則ですが、次のような情報が記録されている部分は公開できない場合があります。

  1. 特定の個人が識別され得る情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報
  2. 匿名加工情報(特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報であって、個人情報を復元することができないようにしたもの)から削除した特定の個人を識別することができる記述等
  3. 法人等の事業に不利益を与えるおそれがある情報
  4. 公共の安全と秩序に支障が生ずるおそれがある情報
  5. 審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれ、市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に利益や不利益を及ぼすおそれがある情報
  6. 市又は国、県等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 法令等の定めるところにより、公開できない情報

公開の請求手続き

所定の請求書(ページ下部にてダウンロードできます。)に必要事項を記載し、行政まちづくり課又は行政情報を管理する実施機関に提出してください(郵送及びファクシミリ送信可)。

また、電子申請(LoGoフォーム)による請求も可能です。

公開の方法

請求書が提出された日の翌日から数えて14日以内に公開するかどうか(行政情報の一部に公開できない情報が含まれる場合は、その部分を除いて公開します。)を決定し(やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合もあります。)、その結果を請求者に通知書でお知らせします。公開の場合は、請求書で指定された方法により公開します。

公開に係る手数料

行政情報の写しの交付による公開の場合、文書又は図画の複写については、白黒複写機は1枚につき10円(両面複写の場合は20円)、カラー複写機は1枚につき80円(両面複写の場合は160円)等の実費が必要となります。また、電磁的記録の場合は、加賀市情報公開条例施行規則による手数料が必要となります。

公開を受けた際の留意事項

公文書の公開を受けた方は、第三者の権利を侵害することのないよう、この制度の目的に沿って適正に使用しなければなりません。

その他

都市計画案の縦覧、選挙人名簿の閲覧、住民票の写しの交付のように既に他の法令などで請求者や手続き、手数料など別に定めのあるものについては、今までどおりそれぞれの制度によって対応していきます。

関連ファイル

枠は必要に応じ、適宜広げてください。(マイクロソフト ワードで編集できます。)

電子申請(LoGoフォーム)による請求はこちら

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課行政・統計グループ

電話番号:0761-72-7801 ファクス番号:0761-72-4640

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