行政不服審査制度について
行政不服審査委制度
行政不服審査制度は、行政庁(加賀市では加賀市長や加賀市教育委員会など)が行った違法、不当な処分や不作為により市民の権利・利益が侵害された場合に、訴訟によらず、その行政庁に対する不服を申し立てる(審査請求をする)ことができる制度です。
この制度は、簡易迅速に市民の権利・利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求できる場合
〇行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合
→ 処分についての審査請求をすることができます。
〇法令(法律・政令・条例等)に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分をもしないこと)がある場合
→ 不作為についての審査請求をすることができます。
審査請求できる期間
審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
なお、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができません。
審査請求の流れ
1 審査請求書の提出
審査請求に当たっては、審査庁に審査請求書を提出してください。
審査庁は処分等の内容により異なりますので、審査庁がご不明な場合は、処分の通知書の教示文をご確認いただくか、処分庁(処分を行った担当部署)までお問い合わせください。
審査請求書への記載事項は次のとおりです。
〇処分についての審査請求の記載事項
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及びその内容
・審査請求の年月日
〇不作為についての審査請求の記載事項
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
・審査請求の年月日
審査請求の様式は、ページ下部に記載していますが、上記の必要事項が記載されていれば任意の様式で提出しても差支えありません。
審査請求書は、直接または郵送による提出のほか、電子メールや電子申請(LoGoフォーム)による提出も可能です。
2 審理員による審理
審査庁に指名された審理員(審査の対象となっている処分に関係していない者)による審理を行います。審理が終結すると、審理員は審査庁に対し、審査庁がすべき裁決について意見書を提出します。
3 第三者機関による調査審議
審査庁は、審理員意見書の内容を踏まえて、裁決に向けた考え方をまとめ、外部の有識者で構成する第三者機関である加賀市行政不服審査会に諮問します。
加賀市行政不服審査会は、審査請求について審査庁がまとめた考え方の妥当性をチェックし、審査庁に対して答申書を交付します。
4 裁決
審査庁は、加賀市行政不服審査会の答申を踏まえて、審査請求に対して裁決を行い、審査請求人に裁決書の謄本を送付します。
関連ファイル
審査請求書(処分に対するもの) (RTFファイル: 53.4KB)
審査請求書(不作為に対するもの) (RTFファイル: 51.6KB)
電子申請
電子申請(LoGoフォーム)による審査請求(処分に対するもの)はこちら
電子申請(LoGoフォーム)による審査請求(不作為に対するもの)はこちら
関連リンク
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更新日:2023年08月04日