使用料の改定に関するお知らせ

更新日:2020年10月15日

令和元年10月1日から使用料を改定します。

 市民の皆さんが、公共施設や行政サービスを利用した場合、管理運営費の一部を使用料として施設等を利用する方(受益者)に負担いただいています。こうした使用料については、旧加賀市・旧山中町合併時に調整を行って以降、受益者負担の観点からの全体的な見直しを行ってきていないことから、この度、見直しの基本的な考え方を整理し、令和元年10月の消費税率引上げに併せて、使用料の改定を行うこととしました。皆さんのご理解とご協力をいただきますようお願いします。

改定の基本的な考え方

改定の時期

令和元年10月1日(火曜日)

令和元年10月1日以前に、10月1日以降の施設の使用許可を受けた場合についても、改定後の使用料となります。

改定対象施設・改定後料金一覧

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