平成20年度3月専決補正予算について
今回の補正を行った経緯
- 平成20年4月以降、老人保健制度が後期高齢者医療制度へ移行する中、同年度の医療給付費負担金(注釈1)の精算について、11月までの支払い実績を基に推計し、3月補正において減額補正を計上しました。
- その後、医療機関からの請求遅れに伴う3月の支払いが発生し、4月の支払も発生する見込みであることから、増額補正を行なう必要が生じ、老人保健特別会計において所要額を計上しています。
- また、老人保健特別会計の上記補正予算に連動して、一般会計からの繰出金も増額となり、一般会計予算の補正も必要となるために、所要額を計上しています。
(注釈1)老人医療費の実績に基づき老人保健特別会計が社会保険診療報酬支払基金に対して負担する費用です。後期高齢者医療制度移行の経過措置として平成22年3月まで支払が発生します。
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更新日:2020年10月15日