平成23年度決算に基づく加賀市の健全化判断比率等について

更新日:2020年10月15日

  • 過去の地方公共団体の財政破綻を教訓として、地方公共団体の財政状況を多角的に分析し、危険を早期に発見し、破綻を未然に防ぐことを目的として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下、「財政健全化法」といいます。)が定められています。
  • 地方公共団体は財政健全化法に基づき、財政状況を健全化判断比率とよばれる4つの指標(注釈1)をもってチェックすることになります。また病院、水道などの公営企業は資金不足比率という指標で経営状態を判断します(注釈2)。健全化判断比率のうちどれか一つでも国が定める基準値以上になると、財政の早期健全化のための計画を定めなければならなくなります。(注釈3)
  • 加賀市の平成23年度決算に基づく健全化判断比率等は、全て国の基準値をクリアしています。詳細につきましては、関連ファイルをご覧ください。

健全化判断比率

(注釈1)健全化判断比率とは以下の4つの比率を指します。

1.実質赤字比率

地方公共団体の行政を運営するうえで、最も基本となる経費を扱うのが一般会計です。一般会計における赤字額が、地方公共団体の自由に使えるお金の標準的な目安である標準財政規模(税金や普通交付税国からの譲与税などの合算額になります。)に対して占める割合です。

2.連結実質赤字比率

一般会計だけではなく、国民健康保険や介護保険、病院や下水道などの特別会計も含めて計算した赤字額が標準財政規模に対して占める割合です。

3.実質公債費比率

加賀市の一般会計及び特別会計で借り入れた借金の返済のほか、一部事務組合(複数の地方公共団体が事務を共同で処理するために組織した団体)等で借り入れた借金の返済や、債務負担行為(将来にわたる経費の支出についての約束)に基づく支出等について一般会計が負担する額が、標準財政規模に対して占める割合です。

4.将来負担比率

一般会計、特別会計及び一部事務組合等で借入れた借金の残高や、債務負担行為に基づく今後の支出予定額、また年度末ですべての職員が退職した場合の退職手当支給予定額や、設立した地方公社や第3セクター法人の負債額や債務保証額についての負担等までも加味して、一般会計が将来的に負担すると見込まれる額が標準財政規模に占める割合です。

資金不足比率と健全化判断比率等の判断基準

  • (注釈2)資金不足比率とは公営企業(病院、水道など)における資金の不足額が、それぞれの事業の規模に対して占める割合です。(公営企業ごとに算定されます。)
  • (注釈3)健全化判断比率等を判断する基準として「早期健全化基準」、「財政再生基準」及び「経営健全化基準」が設けられています。
健全化判断比率等の判断基準
早期健全化基準 基準以上になると財政健全化計画の策定や実施状況の公表が義務付けられます。
財政再生基準 基準以上になると財政再生計画の策定や実施状況の公表が義務付けられます。また国の関与によって予算編成の面で制約を受けることになります。
経営健全化基準 基準以上になると経営健全化計画の策定や実施状況の公表が義務付けられます。

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