軽JNKSと軽OSSの運用開始

更新日:2025年04月01日

車検時の軽自動車税(種別割)納税証明書が不要になりました

  • 軽四輪については令和5年1月から、二輪の小型自動車については令和7年4月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車検査協会が軽自動車税種別割の納付状況を確認できるようになり、車検の際に提示していた、軽自動車税(種別割)納税証明書が原則不要となりました。

「紙の車検用納税証明書」が必要になる場合

以下のような場合は、軽JNKSで納税確認ができないため従来どおりの「紙の車検用納税証明書」の提示が必要になる場合があります。

・納付直後で軽JNKSに反映前である場合(反映されるまでにスマホアプリ等で納付の場合は、最大で3週間程度かかります)

・中古車購入、名義変更、番号変更、住所変更(使用の本拠の位置変更)など車検証の情報を車検を受ける年度の4月2日以降に変更した場合

・身体障がい者等の減免対象車両の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKSで納付状況が確認できない場合

軽自動車税を金融機関やコンビニにて現金でお支払いいただき、納税通知書に添付されている納税証明書(領収印のあるもの)を車検時にご利用ください。

もしくは、市役所、行政サービスセンター、郵便局窓口(山代・山代桔梗ケ丘・片山津・動橋・橋立・山中郵便局のみ)にて車検用納税証明書の交付申請を行ってください。

※口座振替、バーコード決裁、クレジット決済をご利用後間もない方は、支払いの事実が確認できるもの(記帳済みの通帳、決裁の履歴画面等)をご用意の上、税料金課窓口へお越しください。

車検用納税証明書を郵便で請求する場合は下記ページを参照ください。

軽自動車検査協会での確認が可能となるまで1~2日間かかる場合がございますので、検査協会お持ち込みの前に、税料金課までお知らせください。

過去の軽自動車税に未納がある場合は、解消の上改めてご請求ください。

軽自動車新車購入時の諸手続きがワンストップで行えます

令和5年1月から、軽自動車を新車で購入した時の保有関係手続や手数料の納付をインターネットで行える、軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)も開始されました。(二輪・原付・小型特殊は対象外です)

関連リンク

軽JNKSと軽OSSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課税料制グループ

電話番号:0761-72-7814 ファクス番号:0761-72-7990

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