軽自動車税(種別割)のあらまし

更新日:2025年05月15日

納税義務者

 軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日に登録がある〔原動機付自転車〕、〔軽自動車〕、〔小型特殊自動車及び二輪の小型自動車〕について、主たる定置場所のある市町村で、『所有者』または所有権留保付売買があったときは『買主(使用者)』に課税されます。
 令和2年度より、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されております。内容については従来から変更ありません。

賦課期日

 軽自動車税(種別割)の賦課期日は毎年4月1日です。4月2日以降に廃車や名義変更等の手続きをしても、当該年度分の軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の登録者に課税されます。
 なお、普通自動車と異なり月割課税にはなりません。

税の減免

 身体や精神等に障がいのある方が納税義務者である車両や、公益のために直接専用する車両、身体障がい者等の利用に供するために構造を変更している車両については、減免措置があります。要件等は下記ページを参照してください。

納期限

 納付期限は、毎年5月末です。(月末が土日の場合は翌営業日になります。)

車検用納税証明書

納付後すぐに車検を受ける場合は、現金でご納付ください
 納付後すぐに車検を受ける場合、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアにて現金でご納付ください。納税通知書(納付書)に継続検査用(車検用)の納税証明書が添付されていますので、そちらをご利用ください。

車検時の「納税証明書」の提出は原則不要
 軽自動車検査協会にて軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)が導入されたため、軽4輪については令和5年1月から、二輪の小型自動車(250cc超のバイク)は令和7年4月から、それぞれ車検時の納税証明書の提出が原則不要になりました。しかし、場合によっては、従来どおりの「紙の車検用納税証明書」の提示が必要になりますのでご注意ください。

車検用の納税証明書が必要になる場合は下記ページを参照ください。

口座振替で納付された場合
 口座振替で納期限内に納付された方について、二輪の小型自動車(250cc超バイク)のみ令和7年度の車検用納税証明書を送付します。
 軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)により、オンラインで納付状況が確認できるようになったため、令和8年度より口座振替利用者への車検用納税証明書の送付を廃止する予定です。
 ただし、納税情報のデータ更新に時間が要することから、納期限後すぐに車検を受けられる場合は、従来どおりの「紙の車検用納税証明書」が必要となる場合があります。 

納税組合で納付された場合
 納税組合加入者については、納税組合よりお受け取りください。

過去のものに未納がある場合は、解消の上改めてご請求ください。

令和7年度軽自動車税(種別割)

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車の税率

車種区分

税率(年額)

原動機付自転車 50cc以下

2,000

原動機付自転車 二輪(51cc以上90cc以下)

2,000

原動機付自転車 二輪(91cc以上125cc以下)

2,400

原動機付自転車 ミニカー(側面のないもの)

2,000

原動機付自転車 ミニカー(側面のあるもの)

3,700

小型特殊自動車 農耕用

2,400

小型特殊自動車 農耕用以外

5,900

軽二輪(126cc以上250cc以下)

3,600

雪上車

3,600

被けん引車(ボートトレーラ等)

3,600

二輪の小型自動車(251cc以上)

6,000

軽3輪車・軽4輪車

 初度検査年月によって税率が異なりますのでご注意ください。
 古い(毎年4月で初度検査年月から13年経過した)軽自動車は、税率が高くなります。

令和7年度税率(年額)

車種区分

初度検査年月
平成24年3月まで

初度検査年月
平成24年4月から
平成27年3月まで

初度検査年月
平成27年4月以降
(注釈1)

軽四輪乗用自家用

12,900

7,200

10,800

軽四輪乗用営業用

8,200

5,500

6,900

軽四輪貨物用自家用

6,000

4,000

5,000

軽四輪貨物用営業用

4,500

3,000

3,800

軽三輪

4,600

3,100

3,900

(注釈1)令和6年4月から令和7年3月までの間に新車として登録された車両(初度検査年月が当該期間の車両)は、車両の排ガス性能及び燃費性能に応じて登録の翌年度の軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置(グリーン化特例)により、令和7年度の軽自動車税(種別割)が下記のとおり軽減されます。なお、特例により軽減されるのは、新車登録の翌年度のみです。2年目以降は通常の上記税率となりますので、ご注意ください。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽減後令和7年度税率(年額)

車種区分

電気自動車
天然ガス自動車

ガソリン車・ハイブリット車
(平成17年排出ガス基準75%低減達成)
又は
(平成30年排出ガス規制50%低減達成)
(注釈2)

ガソリン車・ハイブリット車
(平成17年排出ガス基準75%低減達成)
又は
(平成30年排出ガス規制50%低減達成)
(注釈3)

軽四輪乗用自家用

2,700

軽四輪乗用営業用

1,800

3,500

5,200

軽四輪貨物用自家用

1,300

軽四輪貨物用営業用

1,000

軽三輪 1,000 2,000(乗用営業用のみ) 3,000(乗用営業用のみ)
  • (注釈2) 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
  • (注釈3) 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

初度検査年月を確認するには…

軽自動車検査証(車検証)の初度検査年月の欄をご覧ください。

自動車検査証見本
軽自動車税(種別割)重課税率の適用年度早見表
初度検査年月 重課税率適用開始年度

~平成16年3月

平成29年度

平成16年4月~平成17年3月

平成30年度

平成17年4月~平成18年3月

平成31年度

平成18年4月~平成19年3月

令和2年度

平成19年4月~平成20年3月

令和3年度

平成20年4月~平成21年3月

令和4年度

平成21年4月~平成22年3月

令和5年度

平成22年4月~平成23年3月

令和6年度

平成23年4月~平成24年3月

令和7年度

平成24年4月~平成25年3月

令和8年度

平成25年4月~平成26年3月

令和9年度

平成26年4月~平成27年3月

令和10年度

平成27年4月~平成28年3月

令和11年度

平成28年4月~平成29年3月

令和12年度

平成29年4月~平成30年3月

令和13年度

平成30年4月~平成31年3月

令和14年度

平成31年4月~令和2年3月

令和15年度
令和2年4月~令和3年3月 令和16年度
令和3年4月~令和4年3月 令和17年度
令和4年4月~令和5年3月 令和18年度
令和5年4月~令和6年3月 令和19年度
令和6年4月~令和7年3月 令和20年度

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課税料制グループ

電話番号:0761-72-7814 ファクス番号:0761-72-7990

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