国民健康保険一部負担金の減免等について

更新日:2020年10月15日

加賀市国民健康保険では、被保険者が特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額(一部負担金)を減額、免除又は徴収猶予される制度があります。

特別な理由により対象となる世帯

一部負担金の支払いの義務を負う世帯主または被保険者が、次のいずれかに該当し、その生活が著しく困難である世帯。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害、雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記に掲げる事由に類する理由があったとき。

減免および徴収猶予について

減免および徴収猶予の詳細
免除 病院の窓口での支払いは必要ありません。
減額 支払額の5割または8割が減額されます。
徴収猶予 一定の期間の支払いが猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。

減免の割合について

平成30年10月1日~令和元年9月30日における減免割合の詳細
種別 要件 期間
免除 実収入月額(注釈1)≦基準生活費(注釈2)×885分の885 3か月以内
8割減額 基準生活費×885分の885<実収入月額≦基準生活費×885分の990 3か月以内
5割減額 基準生活費×885分の990<実収入月額≦基準生活費×885分の1080 3か月以内
徴収猶予 基準生活費×885分の1080<実収入月額 3か月以内
令和元年10月1日~令和2年9月30日における減免割合の詳細
種別 要件 期間
免除 実収入月額(注釈1)≦基準生活費(注釈2)×870分の870 3か月以内
8割減額 基準生活費×870分の870<実収入月額≦基準生活費×870分の990 3か月以内
5割減額 基準生活費×870分の990<実収入月額≦基準生活費×870分の1080 3か月以内
徴収猶予 基準生活費×870分の1080<実収入月額 3か月以内
令和2年10月1日~における減免割合の詳細
種別 要件 期間
免除 実収入月額(注釈1)≦基準生活費(注釈2)×1000分の1000 3か月以内
8割減額 基準生活費×1000分の1000<実収入月額≦基準生活費×1000分の1155 3か月以内
5割減額 基準生活費×1000分の1155<実収入月額≦基準生活費×1000分の1260 3か月以内
徴収猶予 基準生活費×1000分の1260<実収入月額 3か月以内

(注釈1)実収入月額
生活保護法に定める保護の要否判定に用いられる収入認定額
(注釈2)基準生活費
生活保護法による保護の基準に定める基準生活費

申請時に必要なものについて

  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 個人番号カード(被保険者および申請者)
  • 世帯主および被保険者の収入がわかる書類
    (給与支払明細書または売上金、必要経費等を確認できる資料など)
  • り災証明書または廃業届の写しなど証明となる書類
  • その他収入がある場合、収入額を確認できる資料(年金支給通知等)
  • 家賃[地代・間代]証明書
    (借家、借地または借間については、貸主からの家賃等の証明書など)

申請を希望される方は、事前に保険年金課までご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

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