療養費の支給
次のような場合は、いったん全額負担となりますが、申請して審査で認められれば、支払った費用の一部が払い戻されます。
審査結果によっては給付が受けられない場合などもあります。また、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
すべての申請に必要な物
・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付公的身分証明書)
・世帯主名義の預金通帳または口座番号がわかるもの
世帯主以外の方の口座を指定する場合は委任状が必要です。
こんなとき | 申請手続に必要なもの |
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医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき |
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治療用弱視眼鏡などを購入したとき
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旅行中、急病など、やむを得ない事情で保険証(マイナ保険証または資格確認書)を提示しないで治療を受けたとき |
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骨折やねんざなどで、柔道整復師(接骨院)にかかり、費用を全額支払ったとき
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はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術をうけ、費用を全額支払ったとき (医師が同意した施術に限ります)
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生血を輸血したとき (医師が必要と認めた場合) (生血の提供者が親族の場合を除く) |
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緊急でやむを得ず医師の指示により、入院や転院などの移送に費用がかかったとき |
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海外へ渡航中に診療を受けたとき (治療目的の渡航は除く) (日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合) 詳しくは「海外療養費の支給」をご覧ください。 |
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手続きは、保険年金課、加賀市行政サービスセンター、または郵便局(山代、山代桔梗丘、片山津、動橋、橋立、山中)でできます。
関連ファイル
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 125.5KB)
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更新日:2022年06月01日