入院時の食事療養費(国民健康保険)

更新日:2022年06月01日

医療保険に加入している方が入院した時には、診察や薬にかかる費用とは別に入院食事代として標準負担額を自己負担いただいております。

住民税非課税世帯の方は自己負担限度額が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、資格確認書と一緒に医療機関へ提出してください。

※マイナ保険証を利用する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要ですが、長期入院該当(住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を超える方)による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は、別途申請が必要です。

70歳未満の人の入院時食事代標準負担額

 

70歳未満の人の入院時食事代標準負担額
所得区分 令和6年5月末まで 令和6年6月以降
住民税課税世帯
(限度額認定証の適用区分がア、イ、ウ、エの人)
460円 490円
住民税非課税世帯
(限度額認定証の適用区分がオの人)
90日までの入院

210円

230円
住民税非課税世帯
(限度額認定証の適用区分がオの人)
過去12か月で90日を超える入院
160円 180円

・上記は1食あたりの金額です。

・所得区分については、下記リンクをご覧ください。

 

70歳以上の入院時食事代標準負担額

 

70歳以上の入院時食事代標準負担額 

所得区分

令和6年5月末まで 令和6年6月以降
住民税課税世帯
(現役並み所得者・一般)
460円 490円
住民税非課税世帯低所得者2(注釈1)
90日までの入院
210円 230円
住民税非課税世帯低所得者2(注釈1)
過去12か月で90日を超える入院
160円 180円
低所得者1(注釈2) 100円 110円

・上記は1食あたりの金額です。

・(注釈1)低所得者1以外の住民税非課税世帯の人

・(注釈2)世帯主と保険加入者全員が住民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除額(公的年金等の控除額は80万円)を差し引いた金額がいずれも0円となる世帯の人

・所得区分については、国保加入の方は下記リンクをご確認ください。

長期入院該当の申請手続に必要なもの

減額認定証と領収書の原本(入院日数が90日を超えたとき)

  • 申請者の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカードまたは運転免許証、パスポートなど)
  • 対象者及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、住民票など)
  • 委任状(申請者が対象者と異なる世帯に属する場合)

手続は、保険年金課または加賀市行政サービスセンターでできます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

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