限度額適用認定証について
高額な診療を受けたとき、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。
自己負担限度額等については、下記のリンクをご覧ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証なら限度額適用認定証等の申請は不要です (PDFファイル: 637.9KB)
対象者
- 69歳以下の方
- 70~74歳で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方などが同じ世帯にいる方および住民税非課税世帯の方
1、2以外の国民健康保険ご加入の方は認定証の申請の必要はありません。
国民健康保険税に滞納がある場合は、交付できません。
申請に必要なもの
- 手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付公的身分証明書)
- 委任状(同じ世帯ではない方が申請される場合必要です。)
令和6年8月1日以降の限度額適用認定証は、令和6年7月29日から申請可能です。
申請窓口
- 保険年金課
- 加賀市行政サービスセンター
- 郵便局(山代、山代桔梗丘、片山津、動橋、橋立、山中)
保険年金課以外で申請の場合、後日郵送となります。
限度額適用認定証の有効期間
申請した月の1日から毎年7月末までです。8月以降も必要な方は、再度申請が必要です。
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更新日:2024年12月02日