介護サービス事業者向け情報
介護サービス事業者の方へのお知らせ、提出書類等の様式などについて掲載しています。
地域密着型サービス事業の運営基準等
地域の自主性・自立性を高めることなどを目的とした法律改正に伴い、厚生労働省令に定められている介護サービス事業所の人員、設備及び運営に関する基準等について、事業者の指定権限を有する各自治体が、条例で定めることとされています。
加賀市では、介護サービスのうち地域密着型サービス(介護予防含む)について、市独自の基準を盛り込んだ条例を作成し、平成25年4月1日より施行されています。
サービスの種類 | 条例 |
---|---|
介護サービス | 加賀市指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 |
予防サービス | 加賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 |
条例の概要(加賀市の独自基準についての概要のまとめ) (PDFファイル: 53.2KB)
現在、加賀市内で地域密着型サービスを提供している事業所は、本条例に定める基準に従って事業を運営していただくこととなりますので、ご注意ください。
地域密着型サービス様式
様式の種類 | 詳細 |
---|---|
事業者公募関係 | 事業者公募に関する書類等の様式を掲載しています。 |
実施協議関係 | 現在は行っていません。 |
指定申請関係 | 指定申請時に提出する書類等の様式を掲載しています。 |
変更届出関係 | 運営状況に変更があった場合などの届出に関する様式を掲載しています。 |
更新申請関係 | 指定の更新申請時に提出する書類等の様式を掲載しています。 |
居宅介護支援事業様式
指定申請時に提出する書類等の様式、運営状況に変更があった場合などの届出に関する様式、指定の更新申請時に提出する書類等の様式を掲載しています。
新規の指定申請は事前にご相談ください。
介護予防・日常生活支援総合事業(現行相当サービス、通所型サービスA) 様式
指定申請時に提出する書類等の様式、運営状況に変更があった場合などの届出に関する様式、指定の更新申請時に提出する書類等の様式を掲載しています。
新規の指定申請は事前にご相談ください。
介護予防・日常生活支援総合事業(現行相当サービス、通所型サービスA) サービスコード(A2、A6)
※令和4年10月より「ベースアップ等支援加算」が新設されたことに伴い、PDFファイル、CSVファイルを更新しました。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
地域密着型サービス事業者は、介護給付費の算定に際して、事前に届出を提出して頂く必要があります。
加算の届出の提出時期は以下の表のとおりです。提出が遅れますと算定開始月も遅れますのでご注意ください。
サービスの種類 | 提出時期 |
---|---|
在宅系サービス
|
算定を受けようとする月の前月の15日まで |
入所系サービス
|
算定を受けようとする月の初日まで |
(全サービス共通) 介護職員処遇改善加算 |
算定を受けようとする月の前々月の末日まで |
また、加算の取り下げや人員欠如による減算等は判明した時点で速やかに届出をご提出ください。
介護職員処遇改善加算の様式は県長寿社会課のホームページに掲載してありますのでご確認ください。
市に介護処遇改善加算の届出を提出する際は宛先を加賀市長に変更してください。
特定事業所集中減算様式
特定事業所集中減算に関する届出書の様式を掲載しています。
その他の様式
加賀市への事故報告に使用する様式を掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています
更新日:2022年10月31日