小児弱視等の治療用眼鏡等の助成について

更新日:2020年10月15日

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズ(以下、「治療用眼鏡等」といいます。)は、医師の診断等により保険適用となった場合に、こども医療費助成の対象となります。

1.対象年齢

9歳未満の小児(療養費の申請時に9歳未満であること)

2.更新の制限

  • 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等は、更新前の装着期間が1年以上あること
  • 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等は、更新前の装着期間が2年以上あること

3.こども医療費助成額

支給対象額(支給対象額の上限:38,902円(令和元年10月1日時点))の一部負担金

  • 例1:6歳児が30,000円の眼鏡を購入
    1. 30,000円×0.7 = 21,000円(療養費保険給付分)
    2. 30,000円×0.3 =  9,000円(こども医療費助成額)
    3. 自己負担分 0円
  • 例2:6歳児が50,000円の眼鏡を購入
    1. 38,902円×0.7 = 27,231円(療養費保険給付分)
    2. 38,902円×0.3 = 11,671円(こども医療費助成額)
    3. 50,000円-38,902円 = 11,098円(38,902円を超えた分は自己負担分:こども医療費助成の対象外経費)

4.申請の流れ

  1. 医師等から治療用眼鏡等の装着指示が出ましたら、保険適用となるか確認してください。
  2. 1の指示書をもとに治療用眼鏡等を購入してください。その際、購入費用は全額お支払いし、領収書を受け取ってください。(領収書には「子どもの名前」、「支払金額」等明細の記載があること)
  3. 加入している健康保険の保険者に療養費(保険給付分)の申請をしてください。申請に必要な書類は各保険者にご確認ください。
  4. 健康保険の保険者から支給決定通知書が送付されます。決定通知書が送付されない場合は、療養費の支給されたことがわかるもの(通帳等のコピー)をご準備ください。
  5. こども医療費助成の償還払い申請を行ってください。申請に必要な書類は下記のとおりです。

5.こども医療費助成償還払いに必要な書類

  1. 加入している健康保険が「加賀市国民健康保険」の場合
    • 国民健康保険証
    • 個人番号カード(被保険者および申請者)
    • こども医療費受給者証
    • 印鑑(認印可、スタンプ式不可)
    • 世帯主名義の預金通帳または口座番号がわかるもの
    • 医師等からの指示書原本
    • 領収書原本(子どもの名前、支払金額等明細の記載があること)
      療養費(保険給付分)とこども医療費の申請を同時に行います。
  2. 加入している健康保険が「社会保険」の場合
    • こども医療費受給者証
    • 印鑑(認印可、スタンプ式不可)
    • 領収書コピー(子どもの名前、支払金額等明細の記載があること)
    • 療養費支給決定通知書または療養費が支給されたことがわかるもの(通帳等のコピー)

6.その他

  • 加入している健康保険が加賀市国民健康保険の場合、療養費(保険給付分)の振込み後にこども医療費の振込みとなりますので、振込日に時間差が生じます。
  • 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズム、近視や乱視等の単純な視力補正のための眼鏡等は保険適用外となるため、こども医療費も対象となりません。

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