こども医療費助成についてのQ&A
質問1
こども医療費の窓口無料化が始まりましたが、医療機関で診療を受けた際に、医療費受給者証を提示すれば、窓口では全く支払う必要がなくなるのですか?
回答1
医療機関で診療を受ける際に、医療費受給者証を医療機関等の窓口で提示することにより、保険診療の一部負担金については窓口で支払う必要は無いですが、保険外の診療分や、文書料等助成対象とならないものについては、その都度窓口で支払う必要があります。助成対象とならない医療費についてはこども医療費助成とは(制度の説明)をご覧ください。
質問2
県外の病院で診療を受けた場合はどうなりますか?
回答2
県外の医療機関で診療を受けた場合は、現物給付(窓口無料化)にはなりませんが、これまでどおり、支払った領収証を添えて翌月以降に市へ申請することにより、口座振込にて助成が受けられます。申請についてはこども医療費助成を受けるには(医療費助成申請の方法)をご覧ください。
質問3
石川県内の医療機関はすべて窓口無料化に対応しているのですか?対応していないところはありますか?
回答3
原則、石川県内の医療機関等で診療を受けた場合は、窓口無料化となりますが、医療機関等によっては、対応できない場合もありますので、事前に受診される医療機関等にお問い合わせください。
質問4
受給者証は月に1回窓口で出せばいいですか?
回答4
受給者証は受診の都度必ず窓口で提示してください。受診日現在の資格を確認するために必要です。
質問5
受給者証を忘れた場合はどうなりますか?
回答5
窓口で支払う必要があります。医療機関等の窓口では、受給者証で資格確認ができた場合にのみ無料化に対応できますので、受給者証を提示しない場合は窓口無料化とはなりません。一旦窓口で支払い、その領収証を添えて後日市へ申請し助成を受けてください。
質問6
手元に桃色と若草色の受給者証があるのですが、どちらも使えるのですか?
回答6
桃色の受給者証は、有効期限が平成32年(令和2年)3月31日までとなっていますので、令和2年4月1日からは若草色の受給者証を使用してください。
質問7
今回届いた若草色の受給者証は、有効期間が『令和7年3月31日』までになっていますが、18歳の年度末までではないのですか?
回答7
受給者証は5年毎の更新を予定しています。したがって、今回送付された受給者証の有効期間は令和7年3月31日(または、18歳の年度末の日)までとなっております。
質問8
18歳未満の子どもが2人いますが、下の子どもだけに若草色の受給者証が届きました。上の子どもは対象ではないのですか?
回答8
こども医療費の対象年齢は18歳の年度末までですので、上のお子さんも対象年齢ですが、医療費助成を受けるには、こども医療費受給者証の交付申請が必要です。まだ申請されておらず、医療費助成を受けようとする場合は、市役所(支所、出張所)で申請をしてください。
詳しくはこども医療費助成を受けるには(受給者証交付申請の方法)をご覧ください。
質問9
加賀市から転出した場合、こども医療費受給者証は返却しなければいけませんか?
回答9
すみやかに必ず返却してください。医療費助成を受けるには加賀市に住民登録があることが条件ですので、転出後誤って使用された場合は、助成された医療費相当額を後日市から保護者へ請求することとなります。
なお、転出先での医療費助成制度については、転出先の市区町村へお問い合わせください。
質問10
初診時選定療養費とは何ですか?
回答10
日常的な疾病の治療や日頃のケアは、まず、診療所(かかりつけ医など)が担い、より専門的な検査や入院治療は病院が担当するという、医療機関の機能分化の推進を図る観点から、200床以上の病院(加賀市医療センターや石川病院など)を紹介状なく受診(初診)する場合には、初診時選定療養費がかかります。この初診時選定療養費はこども医療費助成の対象とはなりませんので、まずはお近くの診療所を受診ください。
質問11
小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズは対象になりますか?
回答11
8歳以下のこどもの治療用眼鏡やコンタクトレンズを作る際に、医師の診断により保険適用となった場合は、こども医療費助成の対象となる場合があります。詳しくは小児弱視等の治療用眼鏡等の助成についてをご覧ください。
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更新日:2020年10月15日