こども医療費助成とは(制度の説明)

更新日:2020年10月15日

こども医療費助成制度について

 加賀市では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、こども医療費助成制度を設けています。
 平成27年10月診療分から制度が拡充され、対象年齢をこれまでの中学3年生から18歳の年度末までに拡大、月額自己負担金を無料とし、現物給付方式の導入により窓口無料化が始まりました。

制度の概要

1.助成対象者

加賀市に住民登録のある0歳から18歳の年度末まで(注釈)の子ども
(注釈)18歳に到達する日以後最初の3月31日までの子ども

2.助成対象の医療費

保険診療の一部負担金

3.自己負担金

入院・通院・保険調剤 いずれも無料

4.助成方法

現物給付方式

 石川県内の医療機関等で診療や調剤を受ける場合、医療費受給者証を提示することにより、保険診療の一部負担金の支払が不要となる助成方法です。

 窓口無料化には受給資格を確認するために、医療費受給者証が大変重要です。
 健康保険証とともに、毎回必ず受給者証を提示してください。

提示しなかった場合は、窓口負担を支払う必要がありますので、ご注意ください。

償還払い方式

 県外の医療機関等での受診や受給者証を忘れた場合など、現物給付とならなかった場合に、窓口負担を支払った領収証を添付し市へ申請することにより、後日口座振込で助成を受ける方法です。

5.助成対象とならない医療費

  • 保険外診療の場合(健康診断や予防接種の費用、容器代、入院時の差額ベッド代等)
  • 入院時の食事療養費
  • 200床以上の病院を紹介状なく受診(初診)する場合の初診時選定療養費(市内では加賀市医療センター、石川病院)
  • 他の公費負担医療制度(療育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等)を利用し自己負担金が無い場合
  • 学校や保育園での負傷や疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
  • 交通事故等第三者行為による診療で、医療に係る損害賠償を受けることができる場合 など

こども医療費受給者証の交付申請はお済みですか?

こども医療費助成を受けるには、市へ『こども医療費受給者証交付申請書』を提出し、受給者証の交付を受ける必要があります。

受給対象年齢であっても、受給資格登録がない(受給者証の交付を受けていない)場合は助成が受けられませんので、助成を受けようとする場合は申請し受給者証の交付を受けてください。

詳細は、関連リンクを参照してください。

地域医療を守るために

必要な時に必要な医療を継続して受けられるよう、適正受診に心がけ、市民のみなさんで地域医療を守りましょう

受診が必要か迷った時に
子どもの救急電話相談 #8000(または076-238-0099)
受付時間 午後6時~翌朝8時

夜間、突然子どもの具合が悪くなった時などにご利用ください。
医師や看護師が家庭での対処法などをアドバイスします。
それでも不安だったらやはり受診しましょう

医療機関等の皆さまへ

【重要】加賀市こども医療費助成における受給者番号の取扱いついてのお願い

【参考】石川県が作成した手引きです

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童家庭グループ

電話番号:0761-72-7856 ファクス番号:0761-72-7797

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