こども医療費助成を受けるには(医療費助成申請の方法)
平成27年10月診療分から、窓口無料化(現物給付方式導入)により、原則、申請が不要となりました。
ただし、県外の医療機関での受診等、医療費助成の対象であっても、一旦窓口負担が必要となる場合があります。
詳細は次のとおりです。
ただし、県外の医療機関での受診等、医療費助成の対象であっても、一旦窓口負担が必要となる場合があります。
詳細は次のとおりです。
1.『こども医療費受給者証』を提示して受診することにより窓口負担が不要(現物給付)となります。
医療機関等の窓口で受給資格を確認するためには『医療費受給者証』が大変重要です。
診療を受ける際は、医療機関等の窓口で毎回必ず医療費受給者証を提示してください。
石川県内の医療機関等で受給者証を提示し受診した場合は、原則、窓口無料化となりますが、医療機関等によっては、対応できない場合もありますので、事前に受診される医療機関等へご確認ください。
なお、県外の医療機関等での受診や受給者証を提示しなかった場合等、窓口負担を支払った時は、助成対象医療費については後日市へ申請することにより助成が受けられます。(下記2~6参照)
2.窓口負担を支払った場合は申請により後日口座振込にて助成が受けられます。
申請に必要なもの
- 医療費受給者証
- 医療費助成申請書(市役所、行政サービスセンターの窓口にあります。また、下記関連ファイルからダウンロードも可)
- 医療機関の領収書(受診者名や保険点数の記載のあるもの。レシートでは受付できません。)
申請は受診された月の翌月からできます。
3.受付窓口
- 市役所(担当:医療費助成窓口)、または行政サービスセンター
4.助成の請求期限(時効)
- 助成の対象となるのは、診療月から1年以内のものです。1年を過ぎるとその分の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
5.助成金の支払日
- 申請された月の翌月末日に指定の口座に振り込みます。
6.助成対象とならない医療費が含まれる領収書について
- 助成対象とならない医療費を除いた額で助成します。領収書全額が助成対象とならない場合は、領収書を返却する場合があります。
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更新日:2023年05月25日