国民健康保険一部負担金の減免等について
加賀市国民健康保険では、被保険者が特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額(一部負担金)を減額、免除又は徴収猶予される制度があります。
特別な理由により対象となる世帯
一部負担金の支払いの義務を負う世帯主または被保険者が、次のいずれかに該当し、その生活が著しく困難である世帯。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害、雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記に掲げる事由に類する理由があったとき。
減免および徴収猶予について
免除 | 病院の窓口での支払いは必要ありません。 |
---|---|
減額 | 支払額の5割または8割が減額されます。 |
徴収猶予 | 一定の期間の支払いが猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。 |
減免の割合について
種別 | 要件 | 期間 |
---|---|---|
免除 | 実収入月額(注釈1)≦基準生活費(注釈2)×885分の885 | 3か月以内 |
8割減額 | 基準生活費×885分の885<実収入月額≦基準生活費×885分の990 | 3か月以内 |
5割減額 | 基準生活費×885分の990<実収入月額≦基準生活費×885分の1080 | 3か月以内 |
徴収猶予 | 基準生活費×885分の1080<実収入月額 | 3か月以内 |
種別 | 要件 | 期間 |
---|---|---|
免除 | 実収入月額(注釈1)≦基準生活費(注釈2)×870分の870 | 3か月以内 |
8割減額 | 基準生活費×870分の870<実収入月額≦基準生活費×870分の990 | 3か月以内 |
5割減額 | 基準生活費×870分の990<実収入月額≦基準生活費×870分の1080 | 3か月以内 |
徴収猶予 | 基準生活費×870分の1080<実収入月額 | 3か月以内 |
種別 | 要件 | 期間 |
---|---|---|
免除 | 実収入月額(注釈1)≦基準生活費(注釈2)×1000分の1000 | 3か月以内 |
8割減額 | 基準生活費×1000分の1000<実収入月額≦基準生活費×1000分の1155 | 3か月以内 |
5割減額 | 基準生活費×1000分の1155<実収入月額≦基準生活費×1000分の1260 | 3か月以内 |
徴収猶予 | 基準生活費×1000分の1260<実収入月額 | 3か月以内 |
(注釈1)実収入月額
生活保護法に定める保護の要否判定に用いられる収入認定額
(注釈2)基準生活費
生活保護法による保護の基準に定める基準生活費
申請時に必要なものについて
・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書)
・世帯主および被保険者の収入がわかる書類
(給与支払明細書または売上金、必要経費等を確認できる資料など)
・り災証明書または廃業届の写しなど証明となる書類
・その他収入がある場合、収入額を確認できる資料(年金支給通知等)
・家賃[地代・間代]証明書
(借家、借地または借間については、貸主からの家賃等の証明書など)
申請を希望される方は、事前に保険年金課までご相談ください。
関連ファイル
一部負担金(減額・支払免除・徴収猶予)申請書 (PDFファイル: 79.5KB)
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更新日:2024年12月27日