療養費の支給

更新日:2022年06月01日

次のような場合は、いったん全額負担となりますが、申請して審査で認められれば、支払った費用の一部が払い戻されます。
審査結果によっては給付が受けられない場合などもあります。また、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

すべての申請に必要な物

  • 保険証
  • マイナンバーカード(被保険者および申請者)
    二回目以降の申請の場合はマイナンバーカードは不要です。
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号がわかるもの
    世帯主以外の方の口座を指定する場合は委任状が必要です。
支給の条件と申請に必要なものの一覧
こんなとき 申請手続に必要なもの
医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
  • 医師の意見書または診断書
  • 領収書(明細が記載されたもの)
治療用弱視眼鏡などを購入したとき
  • 9歳未満の児童が対象です(支給対象となる金額に上限があります)。
    眼鏡の支給上限:38,902円
    上記を上限とし、実際に支払った金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が支給されます。
  • 更新再申請には下記条件が必要です。
    • 5歳未満の更新:更新前の治療用眼鏡などの装着期間が1年以上であること
    • 5歳以上の更新:更新前の治療用眼鏡などの装着期間が2年以上であること
  • 医師の眼鏡作成指示書および眼鏡処方箋
  • 領収書(明細が記載されたもの)
旅行中、急病など、やむを得ない事情で保険証を提示しないで治療を受けたとき
  • 領収書
  • 診療報酬明細書(医療機関や薬局から取得してください)
骨折やねんざなどで、柔道整復師(接骨院)にかかり、費用を全額支払ったとき
  • 領収書
  • 診療内容の明細書
はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術をうけ、費用を全額支払ったとき
(医師が同意した施術に限ります)
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 診療内容の明細書
生血を輸血したとき
(医師が必要と認めた場合)
(生血の提供者が親族の場合を除く)
  • 診療内容の明細書・医師の意見書または診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
緊急でやむを得ず医師の指示により、入院や転院などの移送に費用がかかったとき
  • 医師の意見書
  • 領収書
海外へ渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)
(日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合)
詳しくは「海外療養費の支給」をご覧ください。
  • 診療内容の明細書とその日本語翻訳文
  • 領収明細書とその日本語翻訳文
  • 領収書
  • 診療を受けた方のパスポート
  • 調査の承諾書(高額な場合)

 手続きは、保険年金課、加賀市行政サービスセンター、または郵便局(山代、山代桔梗丘、片山津、動橋、橋立、山中)でできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

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