事業主の方へのお願い(外国人従業員の方が退職し出国する場合の市・県民税について)

更新日:2020年10月15日

外国人従業員の方が退職し出国する場合の市・県民税について

外国人の方が退職し出国すると、出国後の市・県民税の納税が困難になります。
このような場合、納税管理人を指定し、納税に関する手続きを委任することができます。

出国予定の方について、下記ファイルのとおり対応していただきますようご協力をお願いいたします。

関連ファイル

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税料金課市民税グループ

電話番号:0761-72-7815 ファクス番号:0761-72-7990

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