離婚届

更新日:2021年06月06日

令和8年4月1日より離婚後の父母双方を親権者として定められるようになりました

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方にするか(単独親権)、父母の双方にするか(共同親権)の選択ができるようになりました。これに伴い離婚届の様式も変更されました。

令和8年4月1日以降でも、変更前の様式で提出することは可能ですが、親権者を定める必要がある場合は、「別紙」の添付が必要になります。

別紙(PDFファイル:230.5KB)
離婚届の記入について(PDFファイル:230.4KB)
離婚届の記入例 旧様式(PDFファイル:471.7KB) 新様式(PDFファイル:575.9KB)

また、協議離婚の場合に親権者の指定を求める家事裁判または家事調停の申し立てがされている子がいる場合は、その欄に子の氏名を記入することで離婚届を提出できるようになります。

ただし審判確定または調停成立後に親権者指定届をする必要があります。審判による場合は審判書謄本および審判確定証明書、調停による場合は調停調書の謄本を添付し、届出をしてください。

届出について

協議離婚をされる場合は、お二人自らが署名し、成人の証人二人の署名のある離婚届をご提出ください。(お二人の署名の欄、証人の欄は、必ず本人が記入してください)

裁判離婚(調停・審判・和解・認諾・判決)の場合は、原則、裁判の申立人(提起者)が届出人となります。(証人は不要です)

「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は、現在戸籍の筆頭者でない方(婚姻により氏を変更した方)が記入する欄です。婚姻前の戸籍にもどるか、新戸籍をつくるかを選択します。(もどる戸籍が除籍(全員が除籍)となっている場合は、もどれません。)

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届のほかに「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届と同時に提出する場合は「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は記入不要です。離婚の日から3か月以内なら後日でも届出できます。

届出人

協議離婚の場合:「夫」及び「妻」

裁判離婚(調停・審判・和解・認諾・判決)の場合:原則、裁判の申立人(提起者)

※届出人が署名したあと届出を窓口に持参する方は、親族・その他の方でもかまいませんが、不備があった場合は、一度お持ち帰りいただく場合があります。
※裁判離婚の場合で、届出期間である10日以内に届出されないときは、相手方からも届出ができます。

届出地

お二人いずれかの「本籍地」または「所在地」

届出窓口

窓口受付時間

窓口課:平日 8時30分~17時15分

加賀市行政サービスセンター:平日 9時30分~17時15分 ※水曜日を除く

土日祝日、年末年始の休日や平日の17時15分~翌朝8時30分の間は、市役所の北側にある宿日直窓口でお預かりいたします。
(その場合は後日、市役所開庁時に担当課にて審査のうえ、不備がなければ宿日直窓口でのお預かり日が届出日となります。不備があった場合はご連絡いたしますので、日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。不備の内容によっては、来庁いただく場合があります。)

必要な書類

  • 離婚届
  • 住民異動届…離婚届と同時に住所を変更される方
  • 国民健康保険資格確認書…加入されている場合
  • 本人確認書類…窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等
  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」
  • 裁判離婚(調停・審判・和解・認諾・判決)の場合は下記の書類も必要です。

             調停(和解・認諾)離婚の場合:調停(和解・認諾)調書の謄本

             審判(判決)離婚の場合:審判(判決)書の謄本及び確定証明書

   ※本籍地以外で届出される場合でも、戸籍謄本は原則不要となりました。

その他の詳しい手続き一覧については「手続きチェックシート」をご覧ください。

窓口手続きチェックシート(離婚)(PDFファイル:626.1KB)

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窓口課

電話番号:0761-72-7880 ファクス番号:0761-72-7797

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