【加賀市国民健康保険】資格情報のお知らせ(資格情報通知書)と資格確認書について
令和8年8月1日からの資格情報のお知らせや資格確認書の一斉交付について
マイナ保険証の保有状況や年齢などに応じて、下記のとおり「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をを世帯主様宛てに特定記録郵便で令和8年7月下旬に送付します。
新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は、8月1日からお使いください。
<マイナ保険証をお持ちの方>
・資格情報のお知らせをすでに交付されている方には、新たな資格情報のお知らせは送付しません。
・令和7年8月以降にマイナ保険証の利用登録を行った方には、資格情報のお知らせを送付します。
・資格情報のお知らせの交付を受けている方でも、70~74歳の方には、令和8年度の負担割合を記載した資格情報のお知らせを送付します。
<マイナ保険証をお持ちではない方>
・マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を送付します。
●資格情報のお知らせ(資格情報通知書)について●
「資格情報のお知らせ」は、加入している健康保険の資格情報を記載した書類です。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等は、マイナ保険証で受診しましょう。
「資格情報のお知らせ」のみでは、受診できませんのでご注意ください。
「資格情報のお知らせ」は、医療機関等でマイナ保険証での受付ができない場合※に、マイナンバーカードと一緒にご提示ください。
※停電などの天災、医療機関でカードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合など
申請により資格確認書を交付できる場合があります。
要介護認定を受けられている方や障がいのある方など、介助等が必要でマイナ保険証での受診が難しい方には、申請により保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
詳しくは『資格確認書の交付申請について』をご覧ください。
資格情報のお知らせの有効期限について
有効期限の記載はありません。
ただし、以下に該当する方は有効期限の記載があります。
- 70歳以上の方は、毎年7月31日が有効期限となります。
- 75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日が有効期限となります。
マイナンバーカードの電子証明書等の更新をお忘れなく!
マイナンバーカードの電子証明書やマイナンバーカード自体の有効期限が切れると、マイナ保険証として利用できなくなります。
有効期限の3か月前から更新ができますので、余裕をもってお手続きをお願いいたします。
※電子証明書の有効期限切れの場合、有効期限から3か月間は引き続きマイナ保険証で受診できます。
●資格確認書について●
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
医療機関等は、資格確認書で受診しましょう。
現在、「資格確認書」をお持ちの方であっても、電子証明書が有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナ保険証の利用登録を行うことで、いつでもマイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証の利用登録は、医療機関等のカードリーダーやマイナポータル等でできます。
詳しくは、『マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます!』をご覧ください。
資格確認書の有効期限について
毎年7月31日が有効期限となります。
以下に該当する方は、有効期限が異なりますのでご注意ください。
- 70歳の誕生日を迎えられる方は、70歳になる誕生月の月末(ただし、誕生日が1日の方は誕生月の前月末)が有効期限になります。
- 75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日が有効期限になります。
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更新日:2026年06月05日