加賀市立地適正化計画

更新日:2023年05月12日

人口減少や少子高齢化が進むなか、安心して暮らせる持続可能な都市づくりを推進するため、「加賀市立地適正化計画」を策定しました。
この計画は、住居や福祉施設、商業施設などの生活利便施設がまとまって立地し、徒歩や公共交通を介して、住居から各施設まで容易にアクセスできる「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目的としています。住居や生活利便施設の立地誘導を図ることで、市街地の人口密度や日常生活に必要なサービス機能を維持し、持続可能な都市づくりを推進します。

計画の内容

人口減少が顕著な大聖寺・山代・片山津・動橋・山中地域の市街地と、市の中心として発展を図る加賀温泉駅周辺の作見地域において「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」を設定し、住居や生活利便施設を一定の区域に緩やかに誘導を図ります。その他の市街地と郊外集落においては、良好な居住環境を維持する「居住環境維持区域」を設定します。

計画策定・公表に伴う届出制度について

「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」の外側で、一定規模以上の開発行為や建築行為を行う場合は、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の概要を、市へ届け出る必要があります。また、「都市機能誘導区域」の内側で、誘導施設を休止・廃止する場合も届出が必要です。

都市機能誘導区域内外における事前届出

届出対象行為

都市機能誘導区域外の区域等(都市機能誘導区域内であっても、下表に示す誘導施設ごとに“誘導する区域”が定められており、誘導する区域外で上記の行為を行う場合も届出が必要になります。)で、以下の行為を行おうとする場合には届出が必要です。

  1. 誘導施設を有する建築物を建築する目的で開発行為を行おうとする場合
  2. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  3. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  4. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
  5. 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合
対象となる誘導施設及び誘導する区域

分類

具体的な建物(施設)

城下町地区

(大聖寺)

動橋駅周辺地区

(動橋)

温泉地区

(山代・片山津・山中)

加賀泉
駅周辺地区

(作見)

商業

広域型商業施設
(店舗面積3,000平方メートルを超えるもの)

 

 

対象

地域型商業施設
(店舗面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル以下)

対象

対象

対象

文化

福祉

総湯(温泉共同浴場)

 

対象

 

居住誘導区域外における事前届出

届出対象行為

居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合には届出が必要です。

  1. 3戸以上の住宅を建築する目的での開発行為を行おうとする場合
  2. 1戸または2戸の住宅を建築する目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上の場合
  3. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  4. 3戸以上の建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅とする場合

誘導区域詳細図

誘導区域詳細マップ

関連ファイル

加賀市立地適正化計画 (各章ごと)

届出様式

届出の電子申請(マイナンバーカード・xIDアプリ使用)はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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