簡易専用水道の届出について
1 簡易専用水道とは
- 水道事業者から供給を受ける水のみを水源として、それを水槽に受けて建物内で利用しているもの。
- 当該施設により供給される水が、飲用に供されるもの。
- 水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。
2 簡易専用水道の届出について
- 加賀市内に簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとするときは、あらかじめ次の事項を別記様式第1号により市水道課まで届出をしてください。
- イ 簡易専用水道を設置した建築物の名称
- ロ 簡易専用水道を設置した建築物の所在地
- ハ 簡易専用水道設置者の住所、氏名
- ニ 管理責任者の住所、氏名
- ホ 設置建築物の概要
- ヘ 水槽等の設置概要
- ト 施設の利用状況
- 前記の届出事項のうちイ、ロ、ハ、ニ、ヘ又はトに変更があったときは直ちに別記様式第2号により市水道課まで届出をしてください。
- 当該簡易専用水道の休廃止により、簡易専用水道に該当しなくなったときは、直ちに別記様式第3号により、市水道課まで届出をしてください。
関連ファイル
加賀市簡易専用水道事務取扱要領 (PDFファイル: 1.3MB)
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更新日:2020年10月15日