加賀市中高層建築物に関する指導要綱

更新日:2024年02月06日

加賀市中高層建築物に関する指導要綱です。

中高層建築物とは、高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第2条第1項第6号に規定する算定方法による。)が10メートルを超える建築物をいいます。

10メートルを超える建築物を建築されるときは、この指導要綱の届出が必要です。

様式をダウンロードし届出をしてください。

各種届出は、建築指導室窓口及びメールにてご提出いただけます。

(メールでの提出をご希望の際は、下記の電話番号にお問い合わせください。)

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この記事に関するお問い合わせ先

建築指導室

電話番号:0761-72-7935 ファクス番号:0761-72-7212

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