令和7年度加賀市被災木造住宅耐震改修事業について[受付中〕

更新日:2025年04月01日

加賀市被災木造住宅耐震改修事業

 市では、令和6年能登半島地震によって被災し、耐震性が低下した木造一戸建ての住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。

事業対象について

対象区域

  • 市内全域

事業の対象となる住宅

  • 建築された年代は問いません
  • 住宅又は店舗等併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅
  • 階数が2以下(地階無し)の住宅
  • 在来軸組構法による木造の一戸建ての住宅
  • 罹災証明書が発行されたもの

事業の対象となる者

  • 住宅の所有者(所有予定の者を含む。ただし、所有者の親、配偶者又は子である者等)又は居住者(居住する予定の者を含む。)

対象となる内容

  • 耐震改修工事(上部構造評点1.0以上で設計された設計図書に基づいた工事を実施)
    耐震改修設計する設計者は、(財団法人)日本建築防災協会が主催する「木造耐震改修技術者講習」を修了していることが条件です。
    耐震改修工事については、従来の耐震工事の他、工事費用や生活スタイル等を理由に、二度に分けて段階的に耐震工事を行うことが可能です。
  • 段階的な耐震改修工事として以下の3つの方法があります。
    パターン1:階毎に耐震改修を行う方法(階別型)
    パターン2:評点を段階的に上げていく方法(評点型)
    パターン3:生活上重要な部分から耐震改修を行う方法(母屋型)
  • 詳細については下記ファイルをご覧ください。

その他

  • 木造以外の構造が混在している住宅、特殊な工法の住宅などは、補助対象から外れますのでご注意ください。
  • 診断や工事等に要する期間を木造住宅耐震診断士とよくご相談の上、補助金の申請を行ってください。
  • これらの補助制度は、耐震工事を行う前に補助金の申請をしていただく必要があります。

事業に係る補助額について

耐震改修工事に要する費用の10/10 (上限200万円)

 補助金の受領については、「代理受領制度」を導入しております。
 
代理受領制度とは、申請者が耐震改修工事にかかった費用から補助金額を差し引いた金額を工事業者等に支払い、申請者から委任された工事業者等に市が直接補助金を支払う制度です。
 申請者にとって、改修工事に係る費用負担を軽減をすることができます。
 代理受領をする場合は、申請者と工事業者等と合意が必要です。制度の利用を希望される申請者は、契約する予定の方とよく話し合ってください。

耐震改修事業 様式

 

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導室

電話番号:0761-72-7935 ファクス番号:0761-72-7212

メールフォームによるお問い合わせ

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