加賀市中小企業退職金共済制度加入促進助成事業

更新日:2022年03月23日

中小企業退職金共済制度の加入を促進し、従業員の福祉の増進と企業経営の発展を図るため、中小企業退職金共済に新規に加入した市内中小企業に対し、納付済掛金の一部を助成します。

助成対象者

市内に引き続き1年以上主たる事業所を有する中小企業者で、次のすべての要件にあてはまる人

  1. 中小企業退職金共済(中小企業退職金共済とは、勤労者退職金共済機構(旧中小企業退職金共済事業団)または商工会議所等が実施する従業員の退職金に関する共済制度(特定退職金共済)をいいます。)に新規に加入し、その後12か月分の掛金を納付済みであること
  2. 市税の滞納がないこと

助成額

中小企業退職金共済の新規契約時の被共済者ごとの掛金年額の5分の1の額。(助成対象となる被共済者は加賀市民に限ります。また、被共済者1人に対する助成金の額は、12,000円を限度とします。) 助成金の交付は1回限りです。

申請に必要なもの

次の1~6を市役所(商工振興課)に提出(郵送でもかまいません)。 申請の締切り(最終)は、共済契約月から12か月目の掛金を払い込んだ日の属する年度内となりますので、ご注意ください。

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書
  2. 市税等納付状況調査同意書
  3. 被共済者別掛金内訳書
  4. 共済への加入(契約)を証明するものの写し(「退職金共済契約申込書」の写し等)
  5. 加入から12か月分の掛金の納付を証明するものの写し(「掛金等の振替結果のお知らせ」ハガキまたは掛金口座振替のわかる通帳の写しなど)
    特定退職金共済の場合は、納付証明書の作成を商工会議所等に依頼してください。
  6. 請求書

助成金の支払い

市で書類審査、助成金の交付決定処理後、文書で交付決定の通知をするとともに、指定の銀行口座に助成金を振り込みます。

その他

助成は予算の範囲で実施します。また、次年度の助成の実施については、当初予算成立をもって確定しますのでご注意ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課商工労働グループ

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームに関するお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています