加賀市不妊治療費助成制度

更新日:2024年02月07日

加賀市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、明るい家庭の基盤づくりと少子化対策の充実を図ることを目的とし、夫婦が実施する不妊治療に要する費用の一部を助成するため、不妊治療費助成制度を行っています。

不妊治療助成の種類

令和4年4月1日以降に開始した不妊治療(保険適用後)

・一般不妊治療費助成(R4.4.1からの治療)

・生殖補助医療費助成(R4.4.1からの治療)

※従来の助成制度で「特定不妊治療」と呼ばれていた(体外受精、顕微授精)は令和4年4月からの保険診療では「生殖補助医療」という名称になりました。

 

令和4年3月31日以前に開始した不妊治療(保険適用前)

・一般不妊治療(R4.3.31までの治療)

・特定不妊治療費助成(R4.3.31までの治療)

※ただし、特定不妊治療で保険適用の制度への円滑な移行のため、令和4年度に限り、年度をまたぐ1回の治療についての助成(治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する治療)ついては除く。

令和4年4月1日以降に(保険適用後)開始した不妊治療

(1)一般不妊治療費助成(令和4年4月1日以降に開始した治療)

保険適用後(R4.4.1以降に開始した一般不妊治療)

一般不妊治療とは、保険診療の適用となる不妊治療(薬物療法、タイミング療法、人工授精)を受けられた方に対して助成するものです。

※保険適用前(令和4年3月31日まで)の治療は(3)一般不妊治療費助成(令和4年3月31日までの治療)をごらんください。

(2)生殖補助医療費助成(令和4年4月1日以降に開始した治療)

保険適用後(R4.4.1以降に開始した生殖補助医療)

生殖補助医療費助成とは、令和4年4月1日以降に開始した体外受精・顕微授精(生殖補助医療)にかかる治療(先進医療を含む)に対して助成するものです。男性不妊治療については、この生殖補助医療の一環として行った、精子を精巣又は、精巣上体から採取する手術(男性不妊治療)に対して助成するものです。

※保険適用前の令和4年3月31日までの治療は(4)特定不妊治療費助成(令和4年3月31日以前に開始した治療)をごらんください。

令和4年3月31日以前に(保険適用前)開始した不妊治療について

(3)一般不妊治療費助成(令和4年3月31日までの治療)

保険適用前(R4.3.31までの一般不妊治療)

一般不妊治療費助成とは、保険診療の適用となる不妊治療(薬物療法・タイミング療法など)や保険診療の適用とならない人工授精(体外受精・顕微授精を除く)を受けられた方に対して助成するものです。

(4)特定不妊治療費助成(令和4年3月31日以前に開始した治療)

保険適用前(R4.3.31までの特定不妊治療)

特定不妊治療費助成とは、保険診療の対象とならない体外受精、顕微授精、男性不妊治療を受けられた方に対して助成されるもので、石川県の不妊治療費助成事業の決定を受けた治療費が対象となります。

(※県の助成申請の受付は終了しております。)

 

(経過措置)特定不妊治療で保険適用の制度への円滑な移行のため、令和4年度に限り、年度をまたぐ1回の治療についての助成(治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する治療)については除く。

関連リンクなど

(参考)令和4年4月からの「不妊治療への保険適用」について

不妊治療の保険適用に関する内容は、こども家庭庁HPを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童家庭グループ

電話番号:0761-72-7856 ファクス番号:0761-72-7797

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