認可地縁団体の告示事項変更届出について

更新日:2021年06月14日

認可地縁団体の告示事項に変更があったときは、次のとおり届出してください。

なお、告示事項とは次の 1. から 10. までのことです。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名
  6. 代表者の住所
  7. 裁判所による職務執行の停止の有無・職務代行者の選任の有無 (職務代行者が選任されている場合は、その氏名・住所)
  8. 代理人の有無 (代理人がある場合は、その氏名・住所)
  9. 規約に定める解散の事由
  10. 認可年月日

1 届出できる人

認可地縁団体の代表者
届出書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。

2 届出に必要なもの

  1. 告示事項変更届出書
  2. 告示事項に変更があった旨を証する書類 (総会の議事録の写し、代表者就任承諾書の写し など)
    2. については、変更があった告示事項により、提出するものが異なります。
    詳しくは、行政まちづくり課に問い合わせてください。

3 手数料

無料

4 届出方法

窓口に来庁または郵送で届出してください。
ファックス、電子メールなどそのほかの方法では届出できません。

5 届出先

加賀市役所 行政まちづくり課
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地

6 届出取扱時間

午前8時30分から午後5時15分まで
土曜・日曜・祝日、年末年始 (12月29日から1月3日まで) を除く。

7 変更の告示までにかかる時間

届出受付後、1週間ほどかかります。
告示文書は 市役所本館 西側入口前 掲示板 に掲示します。

8 その他

  • 変更の告示がないと、その変更内容については第三者に対抗できません。
  • 規約の変更に伴う告示事項変更の場合は、事前に規約変更の認可申請を行い、市の認可を受けてください。
  • 認可地縁団体証明書は、変更の告示後から請求できます。
  • 代表者の交代など、変更があった告示事項によっては、認可地縁団体印鑑の登録が失効することがあります。
    認可地縁団体印鑑登録証明書が必要なときは、変更の告示後、改めて登録してください。
  • 加賀市以外で認可された団体に関する届出については、認可市区町村に確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課まちづくり・統計グループ

電話番号:0761-72-7835 ファクス番号:0761-72-4640

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