加賀市令和6年能登半島地震復興支援補助金(地域コミュニティ施設再建支援事業)

更新日:2025年02月15日

令和6年1月1日の能登半島地震により被害を受けた地域コミュニティ施設等について、その復旧に係る費用の一部を補助金として交付します。

申請を希望する町内会は事前にご相談ください。
(令和6年12月に区長宛に照会した、「令和6年能登半島地震におけるコミュニティ施設及び共同墓地の被害状況の確認について」で回答いただいた町内会は相談不要です。)

事前相談を行わずに提出された場合、交付申請を受付できない場合があります。

1 対象となる施設

次の条件を満たす地域コミュニティ施設が補助の対象となります。

  • 加賀市内に存在しており、土地に固定している工作物または建築物であること。
  • 町民が利用している施設であること。
    ※憲法に定める政教分離の原則に抵触する利用は除く。
  • 町民が交代で維持・管理して施設であること。
  • 町民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続すること。

2 補助金の交付対象者

町内会・集落の代表者 (区長、町内会長 など)が申請してください。
※申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。

3 補助金の対象となる経費

(1)建替の場合
本体工事、付帯設備、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託に要する経費が対象となります。

(2)修繕の場合
建物本体、付帯設備及び外構工事の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費

※1すでに復旧済みの施設であってもさかのぼって補助金の対象となる場合があります。

※2建替・修繕を行わない解体・撤去に係る費用は、対象外となります。

※3土地購入費、事務費、町民で行った復旧に係る人件費は、対象外となります。

※4地震保険の給付金や町外からの寄付金などの町内会負担以外の収入がある場合についてその金額を補助対象経費から除きます。

※5複数の施設を復旧する場合、同じ敷地内にある場合は、まとめて1件の申請となります。詳細についてはお問い合わせください。

4 補助金の交付基準

補助率:補助対象経費の「3/4」(補助上限額は12,000千円)

例)補助金額の計算
(1)事業費 22,000,000円
(2)地震保険給付金 3,000,000円
(3)町外からの寄付金 1,000,000円
(4)町内会負担((1)‐(2)‐(3)) 18,000,000円

(4)×3/4 13,500,000円となり上限額を超えていることから、補助金額は12,000,000円となります。

5 補助金交付申請

(1)提出する書類

  • 地域コミュニティ施設等再建事業交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 事業の内容及び経費配分(様式第4号)
  • 被害状況のわかる写真
  • 見積書の写し
  • 地震保険の給付金額がわかる書類(給付を受けている場合)
  • 復旧するコミュニティ施設が町内会で維持管理していることがわかる書類
    例)施設を活用した行事を行っていることがわかる書類、維持管理費を町内会が予算化していることがわかる書類 など

(2)交付申請に係る注意事項

  • 交付申請は3月18日(火曜日)から受付開始します。
  • 申請受付後、必要に応じて現地確認を行います。
  • 上記の書類以外に追加で資料の提出を依頼する場合があります。
  • 交付決定通知書は4月以降 、順次お送りします。
  • 工事が未発注の場合、交付決定通知を受け取ってから、工事の発注をしてください。
  • すでに工事を完了している場合は、先に交付申請書を提出し、交付決定通知書を受領後に実績報告書を提出してください。
  • 事業費が高額となる場合、補助金に係る金額を市から請負事業者に直接支払いすることができる、代理受領制度を利用できます。代理受領を希望する場合は、「代理受領に係る委任状(様式第9号)」を実績報告書に併せて提出してください。
  • 事業が複数年にわたる場合は、交付申請前に行政まちづくり課に御相談ください。
  • 被害状況のわかる写真が無い場合は、どのような被害であったかわかる書類(被災証明がある場合は被災証明、無い場合は被害状況を記載した文書等)を写真の代わりに提出してください。
  • 復旧するコミュニティ施設が町内会で維持管理していることがわかる書類については、総会等で使用した資料で判断可能であれば、その書類を提出してください。

6 内容等変更申請

交付申請時の事業費から20%以上増減する場合は、「内容等変更申請書」を提出してください。

  • 内容等変更申請書(様式第5号)
  • 変更後の収支予算書(様式第6号)
  • 変更後の金額がわかる書類(見積書等)

7 実績報告書

事業の完了後、30日以内に提出してください。提出が遅れる場合は、行政まちづくり課に連絡し、遅れた理由を記載した書類を実績報告書と併せて提出してください。

(1)提出する書類

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 収支精算書(様式第8号)
  • 支払いを証する書類(領収証等の写し)
  • 工事請負契約書の写し(ある場合)
  • 写真(施工前・施工後)
  • 補助金請求書(様式第9号又は第10号)
  • 代理受領に係る委任状(様式第11号)(代理受領を希望する場合のみ)
    ※代理受領を希望する場合は、「補助金請求書」は代理受領を受任した事業者名で提出してください。
  • 代表者変更届出書(様式第12号)(交付申請時と代表者が異なる場合の

(2)実績報告に係る注意事項

  • 領収書の宛先が町内会以外の場合は、宛先の団体(個人)と町内会の関係がわかる書類を提出してください。
    例)団体との関係性を説明した書類 など
  • 施工前の写真が無い場合は、写真を撮影していない理由を記載した書類を提出してください。
  • 補助金請求書には振込先口座の通帳のコピーを添付してください。
  • 補助金は額の確定通知を発送後に支払いします。支払予定日については、額の確定通知の発送に併せてお知らせします。
  • 振込通知は発送しませんので、振込予定日に通帳記帳などによりご確認ください。
  • 交付申請時と実績報告時で代表者が異なる場合は、「代表者変更届出書(様式第10号)」も提出してください。

8 申請書類提出方法

事前にご相談の上、下記の方法で申請してください。
(1)行政まちづくり課に持参

(2)電子メールにて提出

(3)提出用フォームでファイルをアップロード

交付申請書提出用フォームURL:https://logoform.jp/form/4MRd/904283
変更交付申請提出用フォームURL:https://logoform.jp/form/4MRd/918622
実績報告提出用フォームURL :https://logoform.jp/form/4MRd/904572

9 (参考)申請フロー

申請に関するフローになります。

申請の際の参考にしてください。

10 交付申請書様式

11内容等変更申請書様式

12 実績報告書様式

13 申請書記載例

14 補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課まちづくり・統計グループ

電話番号:0761-72-7835 ファクス番号:0761-72-4640

メールフォームによるお問い合わせ

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