主な商工労働施策のお知らせ
主な商工・労働施策一覧です。詳細は、リンク先をご覧ください。
加賀市の中小企業支援制度の案内チラシ一覧は下記リンクからダウンロードできます。
分野 |
事業名 |
事業内容 |
補助対象経費等 |
補助率・補助限度額等 |
対象事業者 |
備考 |
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事業資金 |
市内中小企業の資金繰りの確保による経営安定を支援するため、金融機関と協調し融資します。 |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する中小企業者であって、1年以上市内に事業所を有し、引き続き同一事業を営んでいる者 |
融資条件の詳細は、利用を希望する金融機関にご相談ください。 |
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新商品開発 |
既存製品の改良や、新商品・新サービスの開発に要する費用を助成します。 |
改良費、開発費、試験研究費、販売にかかるコンサルティング費、販売宣伝費など |
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とします。(ただし、販売促進費の補助限度額は10万円とします。) |
従業員数50人以下の市内中小企業者等 |
審査会による書類、面接審査に合格することが条件です。助成件数に限りがあります。 |
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設備投資 |
指定する機関の設備貸与制度を利用して機械設備の貸与を受けた市内中小企業者に対し、貸与利子を助成します。 |
次のいずれかの機関の設備貸与制度を利用して支払う貸与料
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貸与利率の年1.00%~1.5%相当額を3年間~7年間(ただし、1企業1年度につき、上限60万円) |
製造業、製造小売業、旅館・ホテル業を営む市内中小企業者 |
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新規開店 |
加賀市新規出店支援事業 |
商業店舗の新規出店又は新装開店を行う場合、費用の一部を助成します。 |
新規開店及び改装に係る内外装工事費(付帯設備を含む)、新規開店に係る備品費及び宣伝広告費 |
経費の2分の1以内とし、新規開店は300万円、改装は100万円を上限とします。 |
小売業、飲食業、生活関連サービス業、娯楽業を営む中小企業者 |
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創業・事業転換 |
市内で創業または事業転換を図る事業者であって、指定する県の融資又は日本政策金融公庫が実施する国民生活事業による創業・事業転換融資の利子の一部を助成します。 |
次の(1)から(4)の融資にかかる利子
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融資実行日から2年間助成します。 |
市内で創業または事業転換を行おうとする者 |
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創業 |
市外から加賀市に移住して、右記の保証制度を利用して創業する場合、保証料を全額助成します。 |
次の(1)から(6)の保証制度にかかる保証料
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保証料全額 |
市外から加賀市に移住して創業を行おうとする者 |
融資実行日または創業開始日のいずれか遅い日から3月以内に申請ください。 |
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共済加入 |
中小企業退職金共済等の納付済掛金額の一部を助成します。 |
独立行政法人勤労者退職金共済機構(電話番号03-6907-1234)が運営する「中小企業退職金共済制度」または、商工会議所等が実施する退職金制度「特定退職金共済制度」の掛金 |
共済の新規契約時の被共済者ごとの掛金年額の5分の1(ただし、被共済者に対する助成金の額は、12,000円を限度とする。) |
共済制度に新規加入し、加入後1年が経過した市内事業者 |
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共済加入 |
中小企業倒産防止(セーフティネット)共済の納付済掛金額の一部を助成します。 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構(電話番号03-3433-8811)が運営する「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」の掛金 |
共済の契約月から1年間に納付した掛金の5分の1(ただし、1か月当たり75,000円を限度とする。) |
共済制度に新規加入し、加入後1年が経過した市内事業者 |
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雇用 |
国のトライアル雇用制度を利用して市内在住者を試行雇用した後も引き続き6か月間、常用雇用した場合、奨励金を支給します。 |
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対象労働者1人につき50,000円 |
1年以上市内に主たる事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいるもの |
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雇用 |
市内事業所に正規雇用者として6か月間雇用された若年U・Iターン者及び雇用した市内企業に奨励金を支給します。 |
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雇用 |
県外で行われる合同企業説明会等に出展する市内企業に、経費の一部を助成します。 |
合同企業説明会出展料及び交通費等 |
対象経費の1/2、最大20万円 |
市内に本社又は主たる事業所を有する事業者 |
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人材育成 |
市内企業の経営者・従業員を対象に、各種能力(企画力、営業・交渉能力、マネジメント力等)の開発に関する講習会等を開催します。受講は無料です。 |
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受講無料 |
市内に事業所を有する経営者及びその従業員 |
開催スケジュールや詳しい内容については、実施主体である加賀商工会議所にお問い合わせください。 |
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伝統工芸 |
伝統工芸等の制作に従事するものが、市内で工房を開設する際の設備投資費用の一部を助成します。。 |
工房等開設に要する設備投資の経費 |
補助対象経費の2分の1(上限50万円) |
3年以上伝統工芸制作の従事経験があり、市内で工房を開設する満40歳未満の者 |
審査会による書類、面接審査に合格することが条件です。助成件数に限りがあります。 |
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伝統工芸 |
伝統工芸等の制作に従事するものが、市内で工房を開設した際の家屋の賃借料の一部を助成します。 |
家屋の賃借料 |
賃借料の2分の1以内の額(1カ月あたり3万円限度)。対象期間は3年間。 |
3年以上伝統工芸制作の従事経験があり、市内で工房を開設したもの |
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伝統工芸 |
山中漆器において、後継者となる意志を有する方に伝統技術修得のための奨励金を支給します。 |
研修会、講演会、見学会等への参加経費、製造実習のための経費、展示会出品のための経費または参考文献、図書の購入費等、伝統産業技術修得のための自己研鑽、研修等に必要な経費 |
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経済産業大臣指定の要件による「山中漆器」の製造に従事している者であって、別途定める要件を満たすもの。 |
詳しくは観光商工課までお問い合わせください。 |
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伝統工芸 | 九谷焼後継者育成事業 | 九谷焼において、後継者となる意志を有する方に伝統技術修得のための奨励金を支給します。 | 研修会、講演会、見学会等への参加経費、製造実習のための経費、展示会出品のための経費または参考文献、図書の購入費等、伝統産業技術修得のための自己研鑽、研修等に必要な経費 |
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九谷焼の製造に従事している者であって、別途定める要件を満たすもの。 | 詳しくは観光商工課までお問い合わせください。 |
伝統工芸 |
伝統的匠の技の後継者となる意志を有する方(以下「研修者」という)と、その技術指導者に、技術修得および指導のための奨励金を支給します。 |
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市が認定した職種および指導者の下で、その技術を研究および修得する研修者で、別途定める要件を満たすもの。 |
詳しくは観光商工課までお問い合わせください。 |
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更新日:2024年04月01日