長期優良住宅の認定について(令和4年10月~)

更新日:2022年10月01日

長期優良住宅の普及促進

 大量生産・大量消費型の社会から、よいものを長く大切に使うストック型社会への転換を目指し、長期にわたって使用可能な質の高い住宅の普及を目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(このページにおいて、以下「法」とします)が制定されました。
 条文・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。

長期優良住宅の認定制度

 法に基づき、長期優良住宅を建築・維持保全する場合は、所管行政庁(加賀市)の認定を受けることができます。認定を受けるためには、計画住宅の仕様・構造、住宅の規模、居住環境の基準、維持保全の計画等が、法に基づく認定基準を満たす必要があります。

また、令和3年改正以降、災害の危険性が高い区域については、認定対象から除外されることになりましたのでご注意下さい。

 

加賀市で定める災害の危険性が高い区域は以下の通りです。

1、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

2、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

3、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

4、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

※ただし、災害危険区域若しくは急傾斜地崩壊危険区域において急傾斜地崩壊対策工事(公共施行に限る)が施行された土地の区域、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合若しくは短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合及び市長が認定を受けて建築をしようとする長期優良住宅において長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあってはこの限りではありません。

 

登録住宅性能評価機関による技術的審査

 当市では、登録住宅性能評価機関による技術的審査を活用し、認定審査を行っております。令和3年改正以降、登録住宅性能評価機関に住宅性能評価の申請に加えて長期使用構造等の確認が申請に可能になりました。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等にかかる基準に適合しているものとみなします。

 

 

加賀市の居住環境基準

 加賀市が定める、法第6条第1項第3号に基づく良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものである基準(居住環境基準)については、以下の計画に適合するものとし、認定申請を行う前に各計画に基づく手続きを行ってください。

加賀市の居住環境基準
・加賀市景観計画
・加賀市都市計画地区計画

 

添付図書について

 認定申請書の正本及び副本にそれぞれに適合するものとし、法施行規則第2条第1項及び及び第3項に基づき提出お願いします。

その他、以下に記載する図書を添付してください。

要綱で定める添付図書
確認書の交付を受けている場合 確認書
性能評価書の交付を受けている場合 性能評価書の写し
建築基準関係規定適合審査の申し出をしない場合 確認済証の写し
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅 住宅型式認定書の写し
加賀市都市計画地区計画区域内の場合 適合通知書
景観計画区域内で事前協議が必要な場合 適合通知書

詳しくは下記、要綱をご確認ください。

建築工事の完了報告

 法第12条及び「長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針」(平成21年国土交通省告示第208号)の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書と以下の添付書類を提出してください。

添付書類
建築士法第20条第3項に規定する工事監理結果報告書又は建設住宅性能評価書
建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項検査済証の写し

 

申請様式のダウンロード

申請手数料

 設計住宅性能評価書の添付による認定申請の追加に伴って手数料を改定しました。手数料の詳細は以下の一覧表をご覧ください。

税制上の特例措置

長期優良住宅の認定を受けた場合は、要件に応じて税制上の特例措置を受けることが可能です。特例措置の内容については、下記をご覧ください。

認定マニュアルのダウンロード

 申請書類の作成の仕方などは下記をご参考にしてください。

加賀市長期優良住宅の認定等に関する要綱

維持保全の方法

 維持保全の方法などは下記をご参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導室

電話番号:0761-72-7935 ファクス番号:0761-72-7212

メールフォームによるお問い合わせ

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