主な商工労働施策のお知らせ
主な商工・労働施策一覧です。詳細は、リンク先をご覧ください。
加賀市の中小企業支援制度の案内チラシ一覧は下記リンクからダウンロードできます。
分野 |
事業名 |
事業内容 |
補助対象経費等 |
補助率・補助限度額等 |
対象事業者 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規開店 | 新規出店支援事業 | 商業店舗の新規出店又は改装を行う場合、工事費等の一部を助成します。 | 新規開店及び改装に係る内外装工事費(付帯設備を含む)、備品費及び宣伝広告費 |
経費の2分の1以内とし、空き家等活用の場合は200万円、新築する場合は100万円、改装する場合は50万円を上限とします。 |
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業を営む中小企業者 | |
新規開店 | 新規出店コンペティション事業 | 加賀市片山津温泉3区通り沿い地域において商業店舗の新規出店又は改装を行う場合、工事費等の一部を助成します。 |
物件取得費、店舗建築費、店舗の内外装工事費、備品費、広告宣伝費 |
店舗出店に係る費用の内500万円を上限とします。(最大3店舗分) |
令和8年2月28日までに開業する店舗で、小売業、飲食業、娯楽業であって不特定多数の顧客が店内に滞留する事業であること |
プレゼンテーション評価会を実施します。 |
創業支援 | 商店街チャレンジショップ事業 | 創業を志す方向けに試験店舗スペース(チャレンジショップ)を提供します。 | 賃料を優遇 | 1年目:月額0円 ※賃料を100%減額 2年目:月額13,000円 ※賃料を66%減額 3年目:月額26,000円 ※賃料を33%減額 4年目以降:月額39,000円 ※減額なし |
将来的に起業を目指す者 日本標準産業分類に定める小売業を行う者であること |
|
創業・事業転換 | 創業等支援融資利子補給事業 | 指定する県の融資又は日本政策金融公庫が実施する国民生活事業による創業・事業転換融資の利子の一部を助成します。 |
次の(1)から(4)の融資にかかる利子
|
融資実行日から2年間助成します。 補助率:支払利子の2分の1補助限度額:1年度あたり10万円を上限とします。 |
市内で創業または事業転換を行おうとする者 | |
新商品開発 |
新商品・新サービスの開発や既存製品の改良に要する費用を助成します。 |
試作品開発費、試作研究費、販売促進費、大学等研究機関に支払う経費 |
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とします。 (ただし、販売促進費の補助限度額は10万円とします。) |
従業員数50人未満の市内中小企業者等 |
審査会による書類、面接審査の上、選考します。助成件数に限りがあります。 |
|
設備投資 |
指定する機関の設備貸与制度を利用して機械設備の貸与を受けた市内中小企業者に対し、貸与利子の一部を助成します。 |
次のいずれかの機関の設備貸与制度を利用して支払う貸与料
|
貸与利率の年1.00%~1.5%相当額を3年間~7年間(ただし、1企業1年度につき、上限60万円) |
製造業、製造小売業、旅館・ホテル業を営む市内中小企業者 |
|
|
設備導入 | 先端設備等導入計画の認定 | 市の導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成して市の認定を受けることで、償却資産に係る固定資産税の減免などの支援制度を利用できます。 |
1.償却資産に係る固定資産税の特例措置 2.特定の国補助金の優先採択 3.民間金融機関融資の信用保証に関する支援 等 |
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業 | ||
伝統工芸 | 山中伝統漆器後継者育成事業 | 山中漆器において、後継者となる意志を有する方に伝統技術修得のための奨励金を支給します。 (製造の分野指定があります) |
研修会、講演会、見学会等への参加経費、製造実習のための経費、展示会出品のための経費または参考文献、図書の購入費等、伝統産業技術修得のための自己研鑽、研修等に必要な経費 |
|
経済産業大臣指定の要件による「山中漆器」の製造に従事している者であって、別途定める要件を満たすもの | 詳しくは観光商工課までお問い合わせください。 |
伝統工芸 | 九谷焼後継者育成事業 | 九谷焼において、後継者となる意志を有する方に伝統技術修得のための奨励金を支給します。 | 研修会、講演会、見学会等への参加経費、製造実習のための経費、展示会出品のための経費または参考文献、図書の購入費等、伝統産業技術修得のための自己研鑽、研修等に必要な経費 |
|
九谷焼の製造に従事している者であって、別途定める要件を満たすもの | 詳しくは観光商工課までお問い合わせください。 |
人材支援 | 加賀市リスキリング支援助成事業 | 従業員に対し新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練の費用の一部を助成します。 |
1.人材開発支援事業実施事業者 人材開発支援助成金の支給決定を受けた経費のうち、経費助成の対象となる経費 |
助成基本額の3分の1 |
厚生労働省が実施する人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の支給決定を受けた事業所 |
詳しくは観光商工課までお問い合わせください。 |
2.独自訓練実施事業者 教育機関等があらかじめ定める講座受講に係る経費又は外部講師を招聘して実施する講座に係る経費 |
助成基本額に受講人数を乗じた額 | 独自に所属する従業員の訓練を実施する事業所 | ||||
労働者支援 | いしかわ移住支援金 | 東京23区内で就業していた方が移住して対象事業所に就職する場合等に支援金を支給します。 |
単身の場合:60万円 世帯の場合:100万円 18歳未満の子ども1人につき100万円を加算します。 |
1.の条件を満たす者のうち、2~5のうち、いずれかに該当する者 1.移住に関する要件 2.就業に関する要件 3.テレワークに関する要件 4.関係人口に関する要件 5.起業に関する要件
|
||
融資 | 市内中小企業の資金繰りの確保による経営安定を支援するため、金融機関と連携し融資します。 | 運転資金、設備資金 | 融資限度額:40,000千円 融資期間(据置期間): 7年以内(1年以内) |
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する中小企業者であって、1年以上市内に事業所を有し、引き続き同一事業を営んでいる者 | 融資条件の詳細は、利用を希望する金融機関にご相談ください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています
更新日:2025年05月01日