クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を開設します
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」が規定されました。そこで本市においても、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害を防止するため、クーリングシェルターを指定します。
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る重大な被害を防止するため、市が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート(外部リンク)」(新しいウインドウが開きます)が発表されたときなど、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。
熱中症特別警戒アラートは下記からも発信します。
開設期間
令和7年4月23日(水曜日)から令和7年10月22日(水曜日)まで
※ 施設により冷房切替時期等が異なるため、開放日であっても冷房が稼働していない場合があります。
期間については下記よりご確認ください。
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 利用できる日時・場所は、各施設が定める日時・指定した場所のみです
- 飲料などは各自でご用意ください
- 指定場所の温度管理はできません
※その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください
クーリングシェルター指定施設一覧(令和7年4月時点)
各施設の開放場所や利用可能時間は、下記をご覧ください。
※指定施設や指定内容の情報は、追加や変更があった際に本ページで随時更新します。
加賀市クーリングシェルター指定公共施設一覧 (PDFファイル: 147.2KB)
加賀市クーリングシェルター指定民間施設一覧 (PDFファイル: 135.4KB)
クーリングシェルターを募集します
加賀市では、民間施設を含めて市内各所においてクーリングシェルターを指定し、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の防止に取り組みます。本取組にご理解の上、ご協力いただける民間施設を募集します。
クーリングシェルター指定要件
- 加賀市内に存する施設であること。
- 適当な冷房設備を有すること。
- 熱中症特別警戒情報が発表された場合、施設を住民その他の者に開放が可能であること
- 住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について必要かつ適切な空間が確保できること。
- 加賀市と協定を締結し、加賀市ホームページ等におけるクーリングシェルター情報の公表に協力すること。
※通常施設を休館としている曜日・時間に施設を開放する必要はありません。
費用など
冷房設備の電気代等、クーリングシェルターの開放に当たって必要な経費は、各施設でのご負担となります。
応募方法
申込書に必要事項を記入の上、環境課へ郵送、ファクス、メールにて提出してください。市担当者と条件等を調整の上、協定を締結していただき、クーリングシェルターとして指定しホームページ上で公表させていただきます。
加賀市クーリングシェルター申込書・記入例 (Wordファイル: 27.9KB)
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更新日:2025年07月22日