工場・事業場の騒音にかかる届出

更新日:2021年05月26日

1 届出が必要な場合

加賀市では、都市計画に基づく用途指定地域及び一部の都市計画区域が騒音規制法に基づく規制対象地域として指定され、その他の都市計画区域についても、加賀市生活環境保全条例により地域の指定がされています。したがって、加賀市内において騒音規制法で定められた施設(特定施設)を設置する工場・事業場(特定工場等)の事業主には、特定施設の設置の届出が義務づけられているとともに、敷地境界における規制基準の遵守が義務づけられています。

2 特定施設の種類

特定施設の種類と規模能力

施設の種類

規模能力

備考

(1)金属加工機械
イ 圧延機械

原動機の定格出力合計22.5キロワット以上のもの

 

(1)金属加工機械
ロ 製管機械

すべてのもの

 

(1)金属加工機械
ハ ベンディングマシン

ロール式のもので原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの

 

(1)金属加工機械
ニ 液圧プレス

矯正プレスを除くすべてのもの

 

(1)金属加工機械
ホ 機械プレス

呼び加圧能力294キロニュートン(30重量トン)以上のもの

 

(1)金属加工機械
ヘ せん断機

原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの

 

(1)金属加工機械
ト 鍛造機

すべてのもの

 

(1)金属加工機械
チ ワイヤーフォーミングマシン

すべてのもの

 

(1)金属加工機械
リ ブラスト

タンブラスト以外のもの(密閉式を除く)

 

(1)金属加工機械
ヌ タンブラー

すべてのもの

 

(1)金属加工機械
ル 切断機

といしを用いるものに限る

平成9年10月1日より適用

(2)空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの

設備の一部となるものも含む

(3)土石用又は鉱物用の破砕
機、摩砕機、ふるい及び分
級機

原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの

 

(4)織機

原動機を用いるもの

 

(5)建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント

気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量0.45立方メートル以上のもの

 

(5)建設用資材製造機械
ロ アスファルトプラント

混練機の混練重量200キログラム以上のもの

 

(6)穀物用製粉機

ロール式のもので原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの

 

(7)木材加工機械
イ ドラムバーカー

すべてのもの

 

(7)木材加工機械
ロ チッパー

原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの

 

(7)木材加工機械
ハ 砕木機

すべてのもの

 

(7)木材加工機械
ニ 帯のこ盤

原動機の定格出力製材用15キロワット以上・木工用2.25キロワット以上のもの

 

(7)木材加工機械
ホ 丸のこ盤

原動機の定格出力製材用15キロワット以上・木工用2.25キロワット以上のもの

 

(7)木材加工機械
ヘ かんな盤

原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの

 

(8)抄紙機

すべてのもの

 

(9)印刷機械

原動機を用いるもの

 

(10)合成樹脂用射出成形機

すべてのもの

 

(11)鋳型造型機

ジョルト式のもの

 

3 指定地域の地域の区分と規制基準

区域別規制基準(単位デシベル)

区域の区分
(都市計画法による用途区分)

昼間
(午前8時から
午後7時まで)

朝・夕
(午前6時から午前8時まで及び
午後7時から午後10時まで)

夜間
(午後10時から
翌日午前6時まで)

第1種区域
(おおむね第一種低層住居専用地域)

50

45

40

第2種区域
(おおむね第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域)

55

50

45

第3種区域
(おおむね近隣商業地域、商業地域、準工業地域)

65

60

50

第4種区域
(おおむね工業地域)

70

65

60

その他の区域(加賀市生活環境保全条例指定区域)
(第1種区域~第4種区域として指定されている区域以外の区域)

75

70

65

  • (注意1)この規制基準値は、特定施設の敷地の境界線における大きさの許容限度です。
  • (注意2)具体的な指定地域の範囲は環境課へお問い合わせください。

4 特定施設の届出

指定地域内で特定施設を設置しようとする工場・ 事業場、または、既にこれらの施設を設置している事業主は、次のような届出が義務づけられています。

特定施設の届出について

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の期限

届出者

(1)特定施設設置届

指定地域内で、工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで

特定施設を設置しようとする者

(2)特定施設使用届

  • 新たに指定地域となった工場等において、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)
  • 現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(その特定以外の特定施設が設置されていないものに限る。)

指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内

特定施設を設置している者

(3)特定施設の種類ごとの数変更届

(1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類ごとの数の変更の場合。ただし、(1)、(2)、(3)の届出の特定施設の種類ごとの数の減少又は(注釈)直近の届出の2倍以内の増加の場合はこの限りでない。

特定施設の種類ごとの数の変更に係る設置工事の開始の日の30日前まで

(1)又は(2)の届出をした者

(4)騒音の防止の方法変更届

(1)又は(2)の届出に係る騒音防止の方法の変更の場合。 ただし、騒音の大きさの増加を伴わない場合はこの限りでない。

騒音防止の変更に係る工事の開始の30日前まで

同上

(5)氏名(名称、住所所在地)変更届

(1)又は(2)の届出に係る氏名、名称、住所又は所在地に変更があった場合。 ただし、工場等の移転の場合は、廃止、新設扱いとする。

氏名、住所、名称、所在地の変更のあった日から30日以内

同上

(6)特定施設使用全廃届

(1)又は(2)の届出に係るすべての特定施設の使用を廃止した場合

特定施設の全部の使用を廃止した日から30日以内

同上

(7)承継届

(1)又は(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併又は分割による。)した場合

承継があった日から30日以内

(1)又は(2)の届出者の地位を承継した者

備考

  1. (1)・(2)・(3)・(4)の届出に添付する書類は、次のとおりです。(正副2部)
    1. 特定工場・事業場及びその付近の見取図
    2. 特定施設の配置図
  2. (注釈)直近の届出…直ぐ近くの届出を意味し、届出を要しない場合(2倍以内の増加の場合)の特定施設の算定を行う基礎となる届出をいいます。
    (例)最初の届出(基礎) 5台
    • 第1次増設 5台(計10台)(届出を要しない。)
    • 第2次増設(基礎) 1台(計11台)(最初の5台に比べて2倍を超えることとなるので届出を要する。)
    • 第3次増設 10台(計21台)(届出を要しない。)
    • 第4次増設 2台(計23台)(直近の届出すなわち第2次増設期に比べて2倍を超えることとなるので届出を要する。)
  3. 届出の手続は次のとおりです。
    1. 届出書は、環境課に提出してください。
    2. 届出書の用紙は、環境課にあります。
    3. 規則に定められたフレキシブルディスクによる届出もできます。
    4. (1)、(2)、(3)、(4)の届出については、記入もれ、誤記、添付書類等を確かめたうえ加賀市長が受理書を届出者に交付します。
  4. (5)の氏名(名称、住所、所在地)変更届及び(7)の承継届は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法及び振動規制法と同一の様式で届出することができます。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課生活環境グループ

電話番号:0761-72-7885 ファクス番号:0761-72-7991

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