工場・事業場の振動にかかる届出

更新日:2021年05月26日

1 届出が必要な場合

加賀市では、都市計画に基づく用途地域及び一部の都市計画区域が振動規制法に基づく規制対象地域として指定され、指定地域以外の地域についても、加賀市生活環境保全条例により地域の指定がされています。したがって、加賀市内において振動規制法に定められた施設(特定施設)を設置する工場、事業場の事業主は、特定施設の設置の届出が必要であるともに、敷地境界における規制基準の遵守が義務づけられています。

2 特定施設(振動規制法)の種類

振動規制法の詳細

施設の種類

規模能力

備考

(1)金属加工機械
イ 液圧プレス

 

矯正プレスを除く

(1)金属加工機械
ロ 機械プレス

すべてのもの

 

(1)金属加工機械
ハ せん断機

原動機の定格出力1キロワット以上

 

(1)金属加工機械
ニ 鍛造機

すべてのもの

 

(1)金属加工機械
ホ ワイヤーフォーミングマシン

原動機の定格出力37.5キロワット以上

 

(2)圧縮機

原動機の定格出力7.5キロワット以上

冷凍機に用いるものは除く

(3)土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力7.5キロワット以上

 

(4)織機

原動機を用いるもの

 

(5)コンクリートブロックマシンコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械

原動機の定格出力合計2.95キロワット以上原動機の定格出力合計10キロワット以上

 

(6)木材加工機械
イ ドラムバーカー

すべてのもの

 

(6)木材加工機械
ロ チッパー

原動機の定格出力2.2キロワット以上

 

(7)印刷機械

原動機の定格出力2.2キロワット以上

 

(8)ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機

原動機の定格出力30キロワット以上

カレンダーロール機を除く

(9)合成樹脂用射出成形機

すべてのもの

 

(10)鋳型造型機

ジョルト式のものに限る

 

1馬力は0.746キロワットに相当するものとして取り扱う

3 指定地域及び区域の区分

区域による基準

時間の区分・区域の区分

昼間
午前8時から
午後7時まで

夜間
午後7時から
翌日午前8時まで

第1種区域(おおむね第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域)

60 デシベル

55 デシベル

第2種区域(おおむね近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域)

65 デシベル

60 デシベル

その他の区域(加賀市生活環境保全条例指定区域) (第1種区域~第2種区域として指定されている区域以外の区域)

70 デシベル

65 デシベル

ただし、学校・保育所・病院・患者を入院させるための施設を有する診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域の規制基準は、当該区域の区分に応じて定める値から5デジベルを減じた値とします。

  • (注意1)規制基準:特定工場等において発生する振動の敷地の境界線における大きさの許容限度
  • (注意2)具体的な指定地域の範囲は、環境課へお問い合わせください。

4 届出要領

指定地域内で特定施設を設置しようとする工場・事業場、または、既にこれらの施設を設置している工場・事業場の事業主は、次のような届出が義務づけられています。

届出について

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の期限

届出者

(1)特定施設設置届(法第6条第1項)

指定地域内で、工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで

特定施設を設置しようとする者

(2)特定施設使用届(法第7条第1項)

  • 新たに指定地域となった工場等において、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)
  • 現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)

指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内

特定施設を設置している者

(3)特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届(法第8条第1項)

(1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数又は使用の方法を変更する場合。ただし、種類及び能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合はこの限りでない。

当該事項の変更に係る工事開始の日の30日前まで

(1)又は(2)の届出をした者

(4)振動防止の方法変更届(法第8条第1項)

(1)又は(2)の届出に係る振動防止の方法の変更の場合。ただし、振動の大きさの増加を伴わない場合はこの限りでない。

振動防止の変更に係る工事の開始の日の30日前まで

(1)又は(2)の届出をした者

(5)氏名(名称、住所、所在地)変更届(法第10条)

(1)又は(2)の届出に係る氏名、名称、住所又は所在地に変更があった場合。ただし、工場の移転、(7)の承継の場合を除く。

氏名、名称、住所又は所在地の変更のあった日から30日以内

(1)又は(2)の届出をした者

(6)特定施設使用全廃届(法第10条)

(1)又は(2)の届出に係るすべての特定施設の使用を廃止した場合

特定施設の全部の使用を廃止した日から30日以内

(1)又は(2)の届出をした者

(7)承継届(法第11条第3項)

(1)又は(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併又は分割による。)した場合

承継があった日から30日以内

(1)又は(2)の届出者の地位を承継した者

届出の手続

  1. 届出書は、環境課へ提出してください。
  2. 届出書の用紙は、環境課にあります。
  3. 規則に定められたフレキシブルディスクによる届出もできます。(様式第10)
    (1)、(2)、(3)、(4)の届出については、記入もれ、誤記、添付書類等を確かめたうえ、加賀市長が受理書を届出者に交付します。
    (1)、(2)、(3)、(4)の届出書を騒音規制法による届出書と同時に提出する場合、添付書類の同一のときは振動に関する届出書にその旨記載し、添付書類を省略することができます。

(1)、(2)、(3)の届出に係る特定施設の能力とは

  1. 表-1において、特定施設かどうか判断する能力の裾切りが行われている場合には、裾切りの対象となっている能力とする。(具体例:「原動機の定格出力が、○.○キロワット以上のものに限る」とされている施設については、原動機の定格出力が当該施設の能力)
  2. 裾切りが行われていない施設の能力は、次によること。
    • 液圧プレス、機械プレス及び鍛造機:呼び加圧能力(キロニュートン)
    • 織機:原動機の定格出力(キロワット)
    • ドラムバーカ:ドラムの容積(立方メートル)
    • 合成樹脂用射出成形機:1ショットの射出量(キログラム)
    • 鋳型造型機:ジョルト容量(キログラム)

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境課生活環境グループ

電話番号:0761-72-7885 ファクス番号:0761-72-7991

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