法定外公共物

更新日:2023年12月14日

法定外公共物について

 法定外公共物とは、道路、用排水路、池沼などの公共物のうち道路法、河川法などの管理に関する適用を受けない公共物を法定外公共物といいます。
 里道(赤道・赤線)や水路(青道・青線)と呼ばれるものが代表的なもので、法務局の備え付けの公図では「道」、「水」と表示されているものです。
 平成17年まで法定外公共物は、国の財産でしたが法律の改正により市に譲与され現在は市の財産になったことより申請等の窓口業務は市が行っています。
 法定外公共物は地域に密着した形で公共の用に供されているため、清掃や除草等の維持管理については地域住民の方や受益者にお願いしています。

所在の確認について

 市内には大変多くの法定外公共物があります。所在は、市が備え付けている図面において確認できます。お知りになりたい場所の資料をご持参のうえ、ご相談ください。

法定外公共物に関する主な申請手続き

1.使用許可

 里道・水路の機能を妨げないことを条件に法定外公共物を利用することができます。
申請が必要となる行為の例は以下のとおりです。

一般的な例

(a)住宅等への進入路として水路に橋(床板)を架ける場合
(b)給排水管等を里道・水路に埋設または横断させる場合
(c)里道・水路の一部に工事の足場等を一時的に設置する場合
(d)里道の舗装、水路の補修(誰でもが自由に利用できる場合に限ります。)
条件によって使用料が発生します。また調査、測量等の費用は申請者のご負担となります。

関連ファイル

2.境界確認

 里道・水路と隣接する土地との境界を確認し土地境界確認書を交付します。

関連ファイル

調査、測量等の費用は申請者のご負担となります。

3.用途廃止・売払い

 里道や水路で、長期に渡り機能を喪失しており将来的に機能を回復させる見込みがないと判断されるものは、その用途を廃止した後、申請者個人の土地として購入することができます。用途廃止できる例は以下のとおりです。

一般的な例

(a)住宅の敷地等で一体利用している土地内に介在する機能のない法定外公共物
(b)機能の代替となる里道・水路が作られて必要がなくなった法定外公共物
(c)開発行為、住宅造成による区域内で必要がなくなった法定外公共物

関連ファイル

ただし法定外公共物を購入できる方は、原則当該、里道・水路の隣接土地所有者となります。また土地購入費、調査、測量等の費用は申請者のご負担となります。

ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

管財課財産グループ

電話番号:0761-72-7812 ファクス番号:0761-72-5650


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